• ベストアンサー

半休取得時の定時外勤務について

nik670の回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

勤務時間 8:00-18:00 (8H) (12:00-13:00は昼休み) であれば実働9時間になりませんか? もし18:00ではなくて17:00の間違いであ れば 半日振休であれば 勤務1 8:00~12:00まで勤務12時 過ぎれば帰宅可能 勤務2 8;00~12:00まで半日振休 昼食1時間外で食べるとして 13:00~17:00までは勤務 の2種類しかないのでは? 「給与形態は「日給月給制」で、月の給料は決まっており、  遅刻/早退等が発生した場合には、時間あたりの単価で  控除される。」 これって日給月給っていわないで月給制っていいませんか? 遅刻/早退等するんですから月給制でも時間あたりの単価で 控除されて当然ですよ。 日給/月給って1日1万円の給料を月1回まとめてもらえる みたいな感じだと思います。 ですから月給制みたいに、毎月1定額の給料ではなくて 31日あれば多くもらえるし28日しかなければ少ない っていう事を日給/月給制っていうんだと思います。 harahiroさんのケースで勤務2は絶対にあり得ません。 半日振休を使うということは8時スタートなら 午前中4時間休むか、午後4時間休むかですよ。 なんで18時に来るんですか???? もし18時から来て18:00-21:00(3.0H)からの 3時間分を給料でもらいたければ 8時から18時を遅刻で減給、それであらためて 18時からの残業を付ければいいのだと思います。 ヤリ損もなにも勤務(2)  18:00-21:00(3.0H) の形態なんか絶対にあり得ませんよ。 だって始業時間が9時から18時なんですよね。 まず上司が認めません。 どうしてもやらざるを得ないのであれば 18時から22時までの4時間働いて 残りの4時間分は半日振休でいいじゃない ですか。 すなわちシフト勤務の形態にしちゃえば いいのではないでしょうか? 「日給月給」制では、給与が増えるわけで はなく、って月給制でも給料増えませんよ。 ただし残業すれば「日給月給」「月給」 関係無く増えますよ。

harahiro
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 すみません、記載ミスがありました。8:00ではなく9:00でした。  勤務時間 9:00-18:00 (8H) (12:00-13:00は昼休み)  半日振休 9:00-14:00(4.0H) また、「日給月給制」の記載も正確ではありませんでした。 正確には「月給日給制」です。 確かに月間の就業時間とか週40時間とかありますが、 今回に限っては、仮に1日の中(8時間)だけで考えたものです。 勤務(2)については、単に18:00-21:00(3.0H)と記載してしまい ましたが、意味合いとしては、14:00から勤務を開始したけど、 業務都合上18:00以降も業務を続けなければならなくなった事 (通常の9:00からの勤務であれば、残業になっていく時間帯)を 意図したものでした。 今回の場合、8時間を超えない為、残業(割増)にはならないが 通常業務(3時間分)としての賃金は支払う必要がある、とは言え、 18:00からの3.0時間は作業したとしても、時給制ではない為 給料は変動しないと思っての事です。 言葉足らずで済みませんでした。

関連するQ&A

  • 日給月給でないと遅刻の控除はできないの?

    給与の支払形態に完全月給制と日給月給制とがあると聞いてますが、遅刻早退等の不就労時間があった場合の賃金からの控除は、完全月給制ではできないと聞きました。これは正しいのですか。 またこの部分は法令のどこかにあるのですか。

  • 午前半休、午後半休の勤務時間の違い

    こんばんは、専門の知識をお持ちの方、教えて下さい。 ある会社の有休を確認したところ、 勤務時間が、9:30-18:00にも関わらず、 午前半休 13:00~出社 (出社後の勤務時間5時間) 午後半休 9:30~12:00勤務 (勤務時間2.5時間) との事でした。 午前&午後とも有休を0.5日分消化するとの事ですが このように、午前半休と午後半休の実質勤務時間が 明らかに異なっていても問題は無いのでしょうか? 労働基準法等の法律に抵触はしないのですか? 私個人としては、午前半休をするくらいなら、 一日の有休を取ると考えますが、 会社に何かの思惑が在るのでしょうか? 宜しくお願致します。

  • 半休や遅刻・早退・外出の扱いについて

    お世話になります。 零細企業の経営者です。 いままではパートばかりの職場で、今回初めて日給月給制の正社員をやとったため、 欠勤や遅刻・早退・外出の扱いについてよく分からない事があるため質問させて頂きます。 よろしくお願い致します。 今までは時給制のパートさんばかりだったので、半休・遅刻・早退・外出はタイムカードを押してもらっていればそれで済む話だったのですが、 正社員の場合はそれぞれどうなるのでしょうか? 完全な欠勤は年休を割り当てればいいですし、年休がなくなれば減給すればいいのは分かるのですが、 例えば半休の場合はどうなのでしょうか? (労働者の同意があれば)、半日有給制みたいなものを導入して半休+半休=有給一日消化扱いにすればいいのでしょうか? ただ、もっと細かくいうと30分の遅刻、1時間外出の場合は? 今雇っている人は真面目な方なので遅刻とかもないのですが、 これからどんな人が入社するかも分からないのでルールを細かく決めておきたいと思っています。

  • 日給月給 休日と給料

    日給月給 給料について 所定労働時間8時間 お昼1時間は賃金の対象にならない 遅刻、早退は30分単位にて控除(未満切り上げ) 早朝出勤、残業をした場合は30分単位にて基本給の25%の割増賃金を支給 (但し8時間以上の勤務に対して) 出勤日は当社カレンダーによるとありGWや年末年始、土日が休みで年間休日116日です。 求人は月給18万でしたが面談では基本給16万+住宅、食事手当などみたいです。バイトは時給1000円 給料の書面はなく雇用契約書も交わしていません バイトで少し働いてから正社員で働く予定です。 日給月給の場合欠勤や早退、遅刻で給料が減るのはわかりましたがGWや年末年始、土日 会社の休みの時、休みがない月より給料が減らされるんでしょうか? 減らされる場合日給と変わりなく考えようと思います 不安なので初日に聞こうと思っていますが

  • 就業規則の就業時間と実際の勤務時間が違う場合

    就業規則で08:30~17:30の実働8時間と規定されています。 実際にはある一部の事業部門以外は、09:00~17:30或は08:30~17:00で勤務しており、給与についても7.5h以上の勤務時間については、法定内残業0.5+法定外割増残業で支給されています。 もし、就業時間を8h/1日の08:30~17:30の就業規則通りに運用を改めた場合、 実労働時間が増えます。月給制ですので、事実上、労働時間の増加(賃金の引き下げ)となります。この場合、「就業規則の不利益変更」にはあたらない訳ですが、法的にはどう考えたらよいのでしょう?

  • 労務について。

    割増賃金について教えて頂きたくお願い申し上げます。 日給月給制から、やる気を出してもらいたく、月給制への変更を 検討してます。 そこで、質問ですが、労働基準法に従ってやると、 月所定労働時間が変動するので、割増賃金も変動します。 これは問題ないのでしょうか。 最低賃金については、年間平均の時給でクリアしてますが、 最低賃金をクリアしてれば問題ないでしょうか。 給与を低くする目的ではなく、上げる目的で頑張りたいのですが。 回答のほど宜しくお願い致します。

  • 半休の時間の区切り方

    こんにちは。 半休の時間の区切り方について質問がございます。 12時~20時の休憩一時間で、実質7時間勤務の場合、 半休を取得したら12時~16時までの4時間勤務となるのでしょうか。 7時間勤務だとすると、15時30分となるわけではないのでしょうか。 知識をお持ちの方、是非ともご教示くださいますようお願い致します。

  • 割増賃金と振休や代休について

    給与計算をしています。 すごく複雑で時間がかかっているのですが、どの会社もこんな複雑な処理をしているのでしょうか? それともやり方がおかしいのでしょうか? 例えば割増賃金。 法定外残業は25%割増になりますが、法内残業はなりませんよね? なので法定外残業と法内残業の時間数を、毎月それぞれ計算しています。 次に代休と振休。 代休をとったら単価の100%×8時間を控除、振休は同じ週なら問題ないが、別の週なら代休と同じ処理。 普通の企業はこんな細かい計算せずに、休日出勤と定時を超えたら法内残業でも割増賃金を支払う処理をしているのでしょうか? 私は今の中小企業が初めてなので他の会社がどのようにやっているのかがわかりません。 給与計算をやっている方や詳しい方、教えください。

  • 早退時の賃金控除について

    私は、ある病院の総務担当者ですが、給料計算に算出における賃金控除(早退時等)の法的根拠を教えて頂きたいのです。ある例として、今月のある職種の職員より早退届けが提出されました。その職員は8:30~17:30勤務(休憩1時間)なのですが、今回8:30~13:00勤務での早退届けが提出されました。従来当院では、賃金控除として 基本給+手当×早退時間にて賃金控除を行ってきたので、13:00~17:30の4.5時間控除にて控除する所ですが、ここで疑問が出てきました。8:30~13:00(4.5時間)+13:00~17:30(4.5時間)=9時間になるのでは??このようなケースでの法的な根拠に基づく賃金控除方法を教えて頂きたいと思い投稿させて頂きました。よろしくお願い致します。

  • 深夜勤務について

    友人のことでご相談です。深夜営業している飲食店を対象とした営業で、勤務時間が0:00~9:00となっています。所定の勤務時間がこれに当たるとのことで割増賃金が出ていないとのことです。 他の事務職は9:00~17:00勤務となっているとのこと。割増賃金を請求すべきだとまわりは言っているのですが。。。 ご意見お願いいたします。

専門家に質問してみよう