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第三号の特例納付の期間
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>特例納付になると、もらう時、額を減らされるよ、と言うのですが 全くの誤解です。 普通に3号納付として取り扱われます。 ただし、3号特例納付は障害基礎年金の納付要件判別の際、 または、老齢年金受給権年月日の判別の際、 認定日=収納年月日(=老齢年金受給権年月日)として取り扱われることになり、 届出が遅れるとせっかくもらえたはずの 障害年金がもらえない、ということがあります。
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- yam009
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以前は3号未納ということで2年以上立ってから手続きをすると未納扱いになっていましたが、特例で届け出た場合は老齢年金に関してはちゃんと納付として扱われますので安心してください。ただし、障害年金などの納付要件(初診日の前月において支払うべき期間の3分の2または直近1年)では未納扱いとなりますのでご注意ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 障害年金を受給する時だけですね。未納が問題になるのは・・。 出産して半年ぐらいたったころ、精神科に掛かっていますから、微妙ですね。ただ、秋ごろに掛かっているので、三号の手続きが終わった時点、だったとは思います。 ただ、現在、パートに出て働いていますので、もらおうとは、思っていませんが・・。
- tsubo-niwa
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「特例納付」と云うのは、平成17年4月1日前の3号期間については、 届出をすれば保険料納付済期間としてくれる措置のことだと思います。 届出した期間は、保険料納付済期間とされますので、老齢基礎年金の 受給額には算入されます。受給額を減らされることはありません。 ちなみに、 3号被保険者は、国民年金保険料を納付する必要がありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 市役所の話によると、特例納付の法令は過去に何度も出されているそうで、私の場合、平成四年のときです。 市役所の方のおっしゃられる通りなのですね。
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