• 締切済み

これはこれ、それはそれではないでしょうか?

以前に、2chでお互いに実名を挙げて誹謗中傷していると述べて相談しました。 確かに相手を初めに誹謗中傷したのは私です。程なくして、相手も私を誹謗中傷するようになりましたが・・・。今では相手がミイラ取りがミイラになったかのように積極的に、しかも私以上に私のことを誹謗中傷に励んでいます。 7月には、組織として調査しており、これからは司法権を持った機関が介入し、ログ解析の協定もできており、特定できた時点で刑事告発の予定であり民事でも争う構えでだと書かれました。損害賠償金額も具体的な数値を書かれてました。 今日まで2、3日おきに調査は進んでいますよと経過を書かれており、遂にはいつ告発するかを検討している状態まで来ているとかかれています。 しかし、そう言いながらも相手の私に対する誹謗中傷は止まることを知らないかのようで全く絶えることはありません。 ずっとわたしは静観していますが、それでも変わりなく続いています。 確かに、最初に誹謗中傷したのは私です。告発するぞといわれても何もいえないかもしれません。しかし、法律で告発するぞと言うのは脅迫罪に抵触すると言われている以上、動きようもない事実だと思うのですが・・・ 告訴の意思がなく、あるいはその意思が不確定であるのに、ことさらに告訴するべきことを通知するのは害悪の告知に穂かならない。(これは、権利の実行の範囲を終えたものであるとうたっています。) 最初に誹謗中傷したもは、相手の過剰防衛?法に抵触していても、甘受しなければいけないのでしょうか? 誹謗中傷は誹謗中傷で、対抗言論の法理に当てはまるはず。 ならは、脅迫罪は別物ではないでしょうか? どう思いますか?

みんなの回答

  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.4

私は弁護士ではありませんので小難しい話はあまり興味が無く、「要するにどうなの」というところでしか判断しません。 手順がおかしいとか、そういう話はどうでもいいことであり、相手が激怒しており、告訴意思があるというのなら、弁護士に相談してきちんとした手順として手続き踏むことは十分に可能です。 あまり皮算用にならないほうが良いのではないですか? また、原則論としてはたしかにナンちゃら罪になっても、それの告訴を警察が受理するのか、受理したとして検察で起訴するのか、起訴したとして有罪になるのか、有罪になったとしてそれが確定するのか(控訴も出来ます)それぞれは全く別な話ですから、脅迫罪になるというのもあくまで主張の域を脱していません。 (1)刑事告発もしていないのに司法機関が自ら調査をするでしょうか? 刑事告訴をしても司法機関は調査しません。 小学校で三権分立って学びましたよね。 立法権:法を定立する権力=国会 行政権:法を執行する権力=警察 司法権:法を適用する権力=裁判所 確かに「司法警察」という言葉はありますが、この場合も分類は行政になります。 (2)刑事告発をしていないのに発信情報の開示を誰がするのでしょうか?そんな管理人がいたら私が教えてほしいです。 民事でプロバイダー責任法で開示請求できますが何か? (3)書き込みをしている者が誰であるか分かった時点で刑事告発すると述べています。順序が逆でしょ。 いいえまったく、 被疑者不詳で告訴、告発出来ないことはないですが、そういうのは警察もなかなか受理しません。 被疑者特定してからの方が警察も動きやすいでしょ。 普通は誰かわかってから告訴、告発するようにしますよ。 (4)捜査内容を書くということは、司法機関にしてみれば捜査の漏洩が行われているということ。 それ自体が問題であり、公務執行妨害に値します。さらに2,3日ごとに調査の進捗状況を示してもいます。 だから司法機関は捜査しませんって。 よって公務執行妨害にも当たりません。 (5)しかも、7月に司法機関が介入しているのに、未だに司法機関の調査が終わっていません。 ですから、司法機関は調査しません。 それは行政です。 だいたい、現在、誣告罪というのはありません。 虚偽告訴罪です(刑法第172条) (古い人は誣告といまだに言う人もいますけど)

sinku2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考となる内容が一つありました。 これを踏まえてプラス方向へ向かうように再度検討します。

sinku2008
質問者

補足

確かに誹謗中傷は悪いことです。 しかし、その前提となるものが存在する場合もあるのです。 やはり、文字だけでのやり取りは難しいということを感じました。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.3

脅迫罪を言う以上 >生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を >告知して人を脅迫した者は、 >二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する に該当しているのでしょうね。 確かに、相手が貴方を畏怖させる為に告発をしているのなら 貴方は相手側を脅迫罪で追求できますが、 真理の追究など正当な目的なら、無理となります。 自分が何をしたか?程度も理解していないのなら、高い授業料として甘受してください。 相手に反発するのなら、相手の主張に脅迫罪が成立する内容かどうかキチンと分析しましょうw

sinku2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 まず、内容を見た限りでは全く告発をする意思がないと判断しました。このレスを見た時点で弁護士に相談しました。机上の空論、ど素人の内容だと言われました。また、警察で事務官を行っている友人にも相談しましたが、同様のことを言っていました。 なぜなら、そもそも順序が滅茶苦茶でした。 質問内容に照らしてご覧ください。 通常は、刑事告発または告訴をし、警察の捜査がはじまり発信者情報の開示請求、容疑者特定、逮捕拘留となるはずです。 (1)刑事告発もしていないのに司法機関が自ら調査をするでしょうか? (2)刑事告発をしていないのに発信情報の開示を誰がするのでしょうか?そんな管理人がいたら私が教えてほしいです。 (3)書き込みをしている者が誰であるか分かった時点で刑事告発すると述べています。順序が逆でしょ。 (4)捜査内容を書くということは、司法機関にしてみれば捜査の漏洩が行われているということ。それ自体が問題であり、公務執行妨害に値します。さらに2,3日ごとに調査の進捗状況を示してもいます。 (5)しかも、7月に司法機関が介入しているのに、未だに司法機関の調査が終わっていません。 そういうことから、嘘の可能性が強く、畏怖させるだけの可能性が高いということを判断しています。しかも、この様に畏怖させるだけの書き込みは、脅迫罪に該当するらしいですよ。というと、自暴自棄になったように、もう破れかぶれで書いています。

sinku2008
質問者

補足

(1) 他人を畏怖させる意思で、畏怖させる恐れのある害悪を通知すれば、たとえ害悪の発生を望まず、またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する。 (大審院判例大正6.11.12刑録23-1185) (2) 告訴の意思がなく、またはその意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは害悪の告知にほかならない。 (大審院判例大正3.12.1刑録20-2303) つまり、被誣告者が、真に誣告罪の告訴をする意思がないのに、誣告者を畏怖させる目的でその告訴をする旨の通知をした場合は、◆権利の実行の範囲を超えたもので脅迫罪を構成する◆となっています。

  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.2

あなたはまず相手を誹謗中傷したんでしょ。 「全くそのような事実はない」と言っているのではなく、そんなことしたのなら、当然相手から反論されたり、告訴されたり、損害賠償請求をされることはあるでしょう。 たしかに告訴意思も無いのに告訴を通知すれば、脅迫になることもありますが、今回の場合あなたも自ら誹謗中傷を続けたと言っているわけですから、相手が告訴の意思を抱く相応な事情があり、それを通知したことが脅迫になどあたりません。 第一、あなたが記載したというのは憲法で定めらたれ言論の自由です。 言論の自由とは相手の主張に対して反論することも言論の自由ですから、それをもって違法行為とは言えません。 自分から言論の自由を行使して、相手が言論の自由に基づき反論したら「誹謗中傷だ」ったどこまで自分買ったな事を言えば気が済むのでしょうか? > 甘受しなければいけないのでしょうか? はい、甘受してください。 議員とかの暴露記事書いた週刊誌を議員が訴えた裁判でも、「事実なんだから甘受しろ」という判決は多数あります。 日本ユニ著作権センターあたりで探してください。

sinku2008
質問者

お礼

ありがとう。

sinku2008
質問者

補足

>>当然相手から反論されたり 実名を挙げてのののしりあいですから、単なる反論かは容易に想像できるでしょう。名誉を毀損、侮辱されたら相手も名誉を毀損、侮辱してくるような対応です。大体お互いにA、Bとある程度知っている中でのののしりあいですよ。告訴、告発できるような甲乙つけがたいような状況です。逆に先方のレスを第三者が見たら、それほどのことを書いておきながら被害者ぶるなよって言葉が出てきてもおかしくないくらいの内容です。それは、火を見るよりも明らかなです。だから、弁護士も友人も気丈の空論と言っているわけです。 しかも、組織に身をおくものが秘密の漏洩をそこまでやっていいんかい?という感じでもあります。しかも、誹謗中傷は組織の上層部の指示だと言っているわけで・・・・。 司法機関と書きましたが、司法警察の間違いでした。 その上で、捜査の漏洩が公務執行妨害に抵触するというのは理解できますか? しかも、刑事で告訴して、民事で訴えると言っている以上、現時点で何も考えていないのは明確です。しかも、具体的な請求額の金額までも述べています。 あなたは、弁護士に相談してきちんとした手順として手続きを踏むことは十分に可能ですと言っていますが、そういうことを議論しているわけではない。 レスした時点で、◆意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのが害悪の告知に他ならないと言っている◆ことから、脅迫罪では?と言っているんです。 民事でのプロバイダー責任法で開示請求できるようですが、現実問題として難しいようですね。2chですけど・・・。かなり時間がかかるらしいじゃないですか・・・。2chの管理人にIPアドレスの開示請求の訴訟を起こして、そのあとでプロバイダに対しての開示請求を起こして・・・。 弁護士でないのならあまり混乱させるような情報は入れないでください。お願いします。混乱させるようなアドバイスは不毛にすぎません。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm 私が質問者さんの立場なら、直ちに警察に相談します。 質問を読む限りはどっちもどっちです。 上記にサイトにメールか電話をされてはいかがですか。 待っているだけ精神的に疲れます。

sinku2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 誹謗中傷は、対抗言論の法理からするとどっちもどっちでしょうけど、 畏怖する内容を掲示するのは違うと思うんですが・・・ 警察に相談したい気持ちは多分にあるんですが、やはり躊躇感があって・・・。 例えば、交通違反を行っていないのに後ろにパトカーがいるとドキッとするような。

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