- ベストアンサー
児童ポルノ販売について
suzualfulの回答
- suzualful
- ベストアンサー率53% (15/28)
昔からよくある話ですね。 (1)一切性的な描写が無ければ摘発できるほどの違法性が無いので、そのまま続けていくと思います。 ・・・ですが、実情をいえば、この手の店やサイトは一定期間経ったら潰して、別名で新しく立て直すというのが一般的です。 振込先やドメインのwhois情報から同一人物だとわかったりすることも多いですね。 (2)公序良俗に反する契約は無効です。 違法な児童ポルノを買う意思が購入者にあった場合、 刑事であれ民事であれ裁判所はそのような案件を受理しません。
関連するQ&A
- 児童ポルノ大量販売でどれくらいの罪になりますか?
児童ポルノを大量販売したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑者が逮捕されました。 http://www.asahi.com/national/update/0222/017.html 児童ポルノ映像を全国約2800人に販売、総額約1億8500万円の売り上げがあったそうです。 この場合どれくらいの罪に問われるのでしょうか? 一年程度の懲役で出所でしょうか。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 児童ポルノDVDに関して
児童ポルノ。俗にいう援助交際?シリーズを何年も前にネットオークションで購入したのですが、友人にそのDVDを貸してと頼まて貸したとします。その友人がDVDのコピーを作り誰かにネット販売したり又はネット販売ではなく知人関係だけに売ったり、無料であげたりした場合は、そのような事になると知らず一番最初に軽い気持ちでDVDを貸しただけの私も何かしらの罪になってしまいますか?それから児童ポルノ単純所持も法律で禁止になると聞きましたが、それはいつからですか?もしすでに禁止になってるなら至急、廃棄しますが。その点も教えてください。いずれにしても怖いので廃棄しようと思っております…
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 児童ポルノ 所持について
私の認識に誤りがあれば正してください。 ※『買う』とはインターネットを通じて購入する場合を想定しています。 ※あくまで合法か違法かについての見解です。 認識① 現在(2009年9月)猥褻な無修正の本、ビデオ、DVD等(成人のポルノ・児童ポルノ)は売るのは犯罪であるが、個人で楽しむ為に買うのは合法である。 認識② 現在(2009年9月)猥褻な無修正の本、ビデオ、DVD等(児童ポルノ)を個人的に楽しむ為に所持するのは合法である。販売目的や誰かに見せる目的で所持するのは違法である。 質問 民主党政権となった現在で『児童ポルノ法』はどうなったのか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 児童ポルノの所持について
児童ポルノと思われるものをネットで購入し、それを所持することは法律に反しますか? 『児童買春、児童ポルノ係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』を見る限り、それを所持し販売などを目的としなければ大丈夫のように思われるのですが・・・?個人的に楽しむ分には、その限りでないのではないでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 >公序良俗に反する契約は無効 この場合は契約無効とは、無条件で返金可能ということでしょうか? それとも案件が受理されないので、販売者は事実上返金の義務が無いということでしょうか?