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児童ポルノの販売

オークションなどで児童ポルノを販売し、出品者が逮捕されたという話はよく耳にしますが、落札者が捕まったという話は聞きません。 オークション以外でも販売者(違法な掲示板などで)が捕まっても、購入者が捕まったという話は聞かないです。 これって購入しても、販売さえしなければ捕まらないってことですよね? それっておかしくないですか? もし、法律的にきちんとした理由があるのなら、是非教えて欲しいです。

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  • p0ntakun
  • ベストアンサー率27% (19/70)
回答No.1

ちわ~! 答え魔ぽんたくんでっす♪ >これって購入しても、販売さえしなければ捕まらないってことですよね? >それっておかしくないですか? うん! ボクもおかしいと思う!! 何も知識の無い児童から性的に搾取するなんて許せない!! ・・・・でもね販売方法によっては、法の網をくぐることが出来るみたい。 要は売らなきゃいいの! 何か別のもの(乾電池とか)の「オマケ」として、ビデオを送るの。 そうすれば、ビデオを売ったことにならないでしょ? 売ったのは「乾電池」だけ。 早く、取り締まる為に法整備をキチンとしてくれるといいんだけどねぇ・・・

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その他の回答 (2)

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.3

自動買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条(児童ポルノ提供等)にしろ、刑法175条(わいせつ物頒布等)にしろ、販売者側を罰する規定のみが定められています。 購入者側が処罰されない理由については、(いまひとつ釈然としないのですが)被害者的地位にあるからとか、被保護者であるからといった理由を挙げる刑法の教科書もあります。 当然に購入者の存在は予定されているにもかかわらず、立法者(国民の代表で構成する国会)が購入者側を罰する規定を設けなかったということは、購入者を罰しないということであり、基本的に販売者側の犯したわいせつ文書販売罪などの教唆犯・幇助犯といった共犯としても処罰されません。 ただし、定型的な申込の域をこえて、特に執拗かつ積極的に働きかけてわいせつ文書などを提供するよう仕向けた場合には、教唆犯になる余地があるとされています。

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noname#40742
noname#40742
回答No.2

所持が違法になるのはある種の薬物くらいなのでしょうかね。 というのも憲法が保証する「財産権」の侵害ということで 法制化がむずかしいのでしょう。

参考URL:
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/ugoki/h16ugoki/03inkai/sesyo/59sesyo.htm
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