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庭で焚き火をすると 刑罰になるか

近隣にまったく他の住居がない 自宅の庭で焚き火を しても 刑罰にならないですが。 自宅自体を燃やしたら 消化も自分で行ったら 刑罰になるか? 敷地内に 35坪の木造住宅があり 不要なので 燃やすとしたら 近隣にはまったく飛び火しなければ 燃やしてもよいか?

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.5

設備構造基準を満たす焼却設備以外でのごみの焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条の二違反となり、違反者には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金刑が課される場合があります。

参考URL:
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sanpai/shokyakux.html
  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.4

 いや駄目だろ。大抵の自治体で条例で禁止してるはず。認められるのは農家での作業上発生した枝の焼却やバーベキュー程度。家庭ゴミを燃やしても条例違反なんだから家は駄目だろ。

Amenima
質問者

お礼

もう済ませました まったく近隣には気づかれないでした というより 山の中の一軒家(山は土砂崖で木は一本もない) ですから まったく大丈夫でした。 よ~く燃えましたよ

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.3

改正・廃棄物処理法で廃棄物の野焼きは禁止になったはず。

Amenima
質問者

補足

故意でなく 寝タバコ原因 にすればいいのではないか?

  • Spirale
  • ベストアンサー率58% (135/232)
回答No.2

近隣にまったく他の住居がない 自宅の庭で焚き火をしても 刑罰にならないですが。 焚き火をする目的および各市区町村の条例によると思います。 いわゆる「野焼き」は、ダイオキシン等の問題で規制があったと思います。 同じ焚き火でも、庭でバーベキューをするために炭に火をつけた程度なら、各市区町村の条例に特段の定めがない場合は大丈夫だと思いますが、心配でしたら事前に関係機関に電話をするなりして調べたほうがよいと思います。 >自宅自体を燃やしたら 消化も自分で行ったら 刑罰になるか? 敷地内に35坪の木造住宅があり 不要なので燃やすとしたら 近隣にはまったく飛び火しなければ燃やしてもよいか? 人が住んでいない住宅でしょうか? そうであっても、非現住建造物等放火罪に該当し、逮捕される可能性があります。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E7%8F%BE%E4%BD%8F%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E7%AD%89%E6%94%BE%E7%81%AB%E7%BD%AA
Amenima
質問者

補足

ご意見有難うございます この法律の条文って ”刑法109条第1項の客体に・・・(109条第2項)・・115条に・・・” ってやつは読み難いし理解しにくいですが つまり 自己所有は放火しても刑罰になるかならないか はっきりしない訳ですよね。 但し 近隣や公共的な迷惑、損害があったら確実に刑罰になる という訳でしょうから 内の場合は 間違いなく大丈夫なので 一度やってみます。 (実は、既に住居の一部焼いてみたんですが、火の廻りがいいので  遠慮気味にやってたんです)

回答No.1

まったく飛び火しなければですが、人間が風を完全に制御できるわけではないですし、ダメです。 有害物質等が含まれていれば、その点についてもダメと言うことになります。

Amenima
質問者

お礼

『有害物質等』 近年うるさい問題 これがネックか~ 気をつけて燃やします・・・

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