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障害年金
kurikuri_maroonの回答
ご質問の件ですが、 障害年金と老齢年金の、それぞれの種類によります。 ・障害年金の種類‥‥障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金 ・老齢年金の種類‥‥老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金 通常、年金の種類(障害、老齢、遺族)が違うもの同士は、 同時に受給する(併給といいます)ことはできません。 どちらか一方を選択する必要があるのです。 しかし、平成18年4月以降、特例(あくまでも特例!)として、 「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」 や 「障害基礎年金 + 遺族厚生年金」 がそれぞれ認められました。 65歳以降については、通常、 「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」 となります。 一方、障害年金を受給している場合は、 通常、「障害基礎年金 + 障害厚生年金」 となっています。 したがって、65歳以降については、 上記の原則どおりならば、 通常、「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」 に変えます。 つまり、 「障害基礎年金 + 障害厚生年金」⇒「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」 とすることができます。 (注:手続きは、ご自分で行なう必要があります。) 65歳以降については、先述した特例にもとづいて、 「障害基礎年金 + 障害厚生年金」⇒「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」 とすることもできます。 要するに、65歳以降については、 「障害基礎年金 + 障害厚生年金」⇒「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」 とするか、 「障害基礎年金 + 障害厚生年金」⇒「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」 とするかを選択する、ということになります。 (注:選択後は、選択前の組み合わせによる受給権は無くなります。) (注:左辺・右辺をよく見て、何の受給権が消えるか把握して下さい。) 精神障害における障害年金はあくまでも「有期認定」ですから、 上記の「障害基礎年金」部分が半永久的に支給される、という保証は どこにもありません。 したがって、もしも「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」を選択すると、 精神障害の快復状況次第では、老後の収入源が減ってしまいます。 (= 障害軽減により、障害基礎年金の部分が支給されなくなるから。) したがって、こと精神障害による障害年金の受給者では、 65歳以降の年金については 「障害基礎年金 + 障害厚生年金」⇒「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」 という線を考えたほうが無難です。 一方、障害年金の受給者でも、 年金法でいう1級の身体障害を持つ方や永久認定の方の場合には このような心配をする必要はほとんどありませんから、 「障害基礎年金 + 障害厚生年金」⇒「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」 「障害基礎年金 + 障害厚生年金」⇒「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」 のどちらか「受給金額合計が高くなるほう」を選んだほうがベストです。 上記の場合に限っては、 年金法でいう障害の状態が2級以上であれば、 必ず「障害基礎年金 ≧ 老齢基礎年金」という金額関係になりますし、 さらに、一般に「障害厚生年金 ≦ 老齢厚生年金」となるため、 結果として、 「障害基礎年金 + 障害厚生年金」⇒「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」 とするほうがメリットがあります。 詳しいことは、下記の資料(社会保険庁)もごらんになって下さい。 わかりやすくまとめられています。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf *
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ご丁寧にどうもありがとうございました。 主人と2人で 拝読させていただきました。 主人もなるほどーーと 感心しきりでした。 ご回答どうもです。