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免停になってから

去年の7月に、 無免許運転で、捕まり 1年間の免停になったのですが、 家裁に行ったのが、10月の場合、 10月にならないと 免停は解除されないんですか? それとも7月ですか?

みんなの回答

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

無免許運転なら免停ではなく欠格期間1年だと思いますが。 欠格期間が解除されるのは捕まった日ではなく処分が決まった日からですので10月からということになります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

1年間の免停というのはないので、免許の取消しでしょう。 解除もなにも、免許証は取り直しです。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

免停処分を受けた日付によります。 おそらく手元には免許はなく、運転免許停止処分書があると思いますので、そちらに期限が記載されています。 通常は免停講習を受講して期限を短くした上で免許を提出していると思うので、その講習日から起算されるというのが多いと思われます。

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