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家族間の金銭トラブル

友人から下記のような相談を受けました。 離婚をして子連れで実家付近にアパートを借りて住んでたことが在るそうです。その際、実母が敷金・礼金・家電製品などを生活に必要なものをそろえてくれたとのことです。 1年ほど経った頃にお母さんが精神疾患になり休職をすることになり、彼女は仕事を時々休みながら事務的なところで対応をしていたそうです(母上の職場関係と)いろんな事が重なり、資金的に苦しくなった彼女はお母さんのお金に手をつけてしまったそうです。毎月5万円ずつ返済をしていたのですが、お母さんから彼女に対する言葉の暴力や会社への嫌がらせの電話・・・とうとう彼女はお母さんと音信不通になり、精神的にも疲れてしまって会社にもいづらくなり退職してしまいました。確かに彼女がしたことは悪い。でも、生活が成り立たないくらい返済を続けたし、言われるがままになってました。事情をしる人がみても言葉のDVとしか思えないことも我慢してました。音信不通になって10ヶ月。彼女のお母さんが戸籍を確認し、警察へ窃盗罪で訴えるといってます。金額は300万です。彼女は、言うなりになるしかないのでしょうか。彼女は反省はしています。でも、彼女がお母さんに貸したお金(頼まれたものを購入しても支払ってくれなかったもの)が蓄積されていたり、子供の頃に離婚し、1度は捨てられたという思いが強く、なかなかお母さんへ気持ちが向かないようです。やはり、訴えてもらってハッキリさせるべきなのでしょうか。

みんなの回答

  • uribou9
  • ベストアンサー率12% (42/349)
回答No.1

まず窃盗罪ですが,第一親等になりますから,罪にはなりませんから警察沙汰にはなりませんから安心してください。ただし,民法での返済義務は訴えられたら支払うこととなるとは思いますが,今までの情状酌量がなされますし,もしDVと認定されれば逆に慰謝料が請求できるでしょうね。でも裁判ははっきりしていますから誰からもその判決に不服は申し立てられません。よって,彼女のためには公的にケリをつけられたほうが将来のためにベストだと思います。

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