- ベストアンサー
初歩的な質問
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民事訴訟法第312条により、 最高裁判所に上告できる事件は、 「憲法違反」 「重大な手続きの誤り」 に限定されています。 また、同法の第318条により、 「判例との相反」 「その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む」 と認められる事件については、 上告を受理するように申立てを 行うことができるとされています。 この場合は決定を受けて 上告審として受理されることになります。 したがって、お問い合わせの件において 控訴審判決で不服があったとしても、 上記に該当する場合でなければ、 最高裁へ上告することは出来ませんので、 事実上控訴審判決が最終結論となります。
その他の回答 (3)
- goepi
- ベストアンサー率11% (15/127)
金銭問題ならまず高裁が最後だと思って間違いありません。
- hikoiti2
- ベストアンサー率40% (11/27)
詳しい事情がわからないのでなんともいえませんが、判決の結論に納得できないというだけでは上告できません。 上告できる場合というのは法律で決められていて、憲法違反・法律違反があったようなときしか上告できないことになっているからです。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
ん~日本は3審制ですよ 高裁というのは普通高等裁判所の略ですよね そこの判決でも納得いかなければ 最高裁判所に 上告できると思いますが。
関連するQ&A
- 民事訴訟法 控訴の解釈
第二百八十一条 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。 民事訴訟法です。 このただし書きの部分なのですが、双方が控訴をしない旨の合意というのは、何の為にすると考えられるものですか? 控訴を飛ばして上告すれば、結論が早く出るという意図でしょうか? また、自分が原告で、控訴されると分かっている時に、被告がこのような申し出をして来た場合というのは、合意をして控訴をしないことにするのと、合意をしないのでは、どちらかが有利になったり不利になったりするものでしょうか? また、このような合意に基づき控訴しないことにする、と言ったことは、実際によく行われることですか? 条文を読んでいて、いまいちよく分からなかったので、どのように解釈すれば良いか教えて下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 地裁、高裁って意味あるの?
地方裁判所で一審やって不服だったら高等裁判所で二審、それでも不服なら最高裁判所で最終的な判決をしますよね。 三審制度というらしいですが、何でこんな七面倒臭いことしてんの? どうせ不服不服で最高裁まで持っていくんだから、最初から最高裁でやれば良いんじゃないですかね? 時間をかける必要があるなら裁判所分けずに、地裁、高裁で使う時間を最高裁でやればいいじゃないの。 それをわざわざ控訴を棄却して、それに不服だから最高裁へ控訴って。 この場合って結局一つ飛ばしてんじゃん。 やってることって一緒ですよね? なんでいちいち三回に分けんの? 最高裁で違う判決になったら地裁や高裁で一生懸命考えて判決出した裁判官が馬鹿みたいじゃん。 3人の裁判官の判断が必要なら、最高裁にまとめて3人揃って裁判に出ればいいでしょ? なんでいちいちわけてんの? そういえば高裁で判決出て控訴を断念とかあったりしますよね? 何でそこで諦めるの?と思うんですが、裁判ってゴネたもん勝ちじゃないんでしょうか? 何で諦めるの? いまいち裁判の仕組みがわからん。
- ベストアンサー
- 裁判
- 裁判の無効ということ
民事裁判の最終判決(高裁)が確定したあとで、もし何らかの理由で、その裁判もしくは判決を無効にすることができるものでしょうか?その場合、どういう例があげられますか? また、ただ無効にだけするということができるのでしょうか?つまり再審請求をしないで済む場合ですが・・・。
- 締切済み
- 裁判
- 裁判を途中で止めたいのですが
民事裁判で地裁で勝訴しました。それに対して相手方が控訴しました。現在控訴審中です。この地裁での勝訴判決を破棄して、裁判を終わらせたいのですが、方法がわかりません。今は高裁での控訴審中なのですが、私としては、これ以上裁判はやりたくありませんので、方法をお教えください。なお、和解という形で裁判を終了させる事は望んでいません。
- 締切済み
- その他(法律)
- 控訴審開始までの期間など
知人の借金の連帯保証人として億単位の支払いを請求されていた人(被告)の事件について,先日地方裁判所での判決が出ました.原告(請求している側)が10年以上も何の請求もしないで,突然何億もの請求をしはじめたこともあり,結果は被告の勝訴となりました.しかし,原告側はこれを不服とし控訴したようです. そこで質問です (1)控訴の提起から実際に控訴審が開始されるまでどれくらいの期間があくのが一般的ですか? (2)この種の事件の場合,高裁での判決にいたるまでの公判は何回程度でしょうか?また高裁での第一回公判から判決までの期間は? (3)被告が高齢で判決が下るまでに他界された場合,高裁での審議は継続されるのでしょうか? また最終的な判決はどうなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 上告費用は誰が払うの?
上告費用は誰が払うの? 素朴な疑問ですが、 民事・行政訴訟で、A(原告)が、B(被告)を訴え、 Aが東京地裁で勝訴しました。 Bが東京高裁に控訴し、逆転勝利しました。 しかし、 Aが東京高裁の判決に「判決に重大な影響を及ぼす齟齬」があると、 最高裁判所に上告した場合、 最高裁判所は東京高裁の判決を取り消し、 東京高裁に差し戻すか、自判するかだと思うのですが、 上告費用は誰が支払うのでしょうか? 上告の原因は東京高裁の判決の「判決に重大な影響を及ぼす齟齬」の場合、 Aにも、Bにも責任は無いと思うのですが、 上告費用を東京高裁に支払わせるようなことはできないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判の迅速化について
たとえば死刑か無罪か、一審の時点から真っ向から主張が分かれる場合、たとえ地裁の判決が出ても必ず高裁へ控訴しますよね、実際問題として。 重大事件が地裁の判決で最終結審したなんて聞いた事がありませんよね。 その後、高裁の判決が出ても、最高裁へ上告と、日本の制度は延々と裁判を続けているように思えるんですが、それだったらいっそうの事、上のような極端に主張が対立する場合は、いきなり最高裁で結審という事はできないんでしょうか? 司法制度の改革と裁判の迅速化につながると思うんですが ・・・。 法律には全くのシロウトですので、ご理解下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
- 控訴までの期間について
私の大切な人が刑事事件で逮捕されてしまいました。 第一審が終わり求刑がでたのですが、とても重い判決 でした。その人は控訴する事に決めたのですが、控訴してから裁判になるまで6ヶ月かかると言われた(刑務所で) そうです。そしてその6ヶ月も求刑の期間の中には含まれないというのです。 1)どなたか第一審判決から控訴までの期間がどれくらいかかるものか? 2)控訴して高裁で裁判が始まるまでの期間は刑期にふくまれないのか? この二つの答えをご存じの方は至急教えて下さい。 勤めていて時間が無く、弁護士に相談する金銭的な余裕もありません。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
皆さん、ありがとうございました。 民事でも、最高裁まで上告することが出来るのか疑問でした。 おそらく、お話を伺った限りでは今回の件で、最高裁への上告は条件に 当てはまらないのだと理解しました。