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交通違反?

今日の出来事です。 車2台で出かけました。あいては自分の車、自分はレンタカーでした。 自分の隣に相方の車が止めてありました。 駐車場から出発しようとしたときに自分が運転ベタでミスをしてしまい相方の車にスリキズをつけ、塗装がハゲてしまいました。 この後、自分は飛行機の時間があるため先にレンタカー屋に行き、事情を説明したところ「事故証明」をつくると言われ、レンタカー屋が作成してくれることになりました。 そこでお聞きしたいことがあります。 この場合「事故証明」というくらいなので自分は交通違反を犯したことになるのでしょうか? また、それにより減点や罰金をとられるのでしょうか? めったに運転せず今まで無事故無違反なため知識不足です。 ご教授よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

はじめまして、winningさん。 >この場合「事故証明」というくらいなので自分は交通違反を犯したことになるのでしょうか? また、それにより減点や罰金をとられるのでしょうか? 先ず、交通違反をしたかどうかに付いては、事故を起こした時点で交通違反になりますので違反をした事に間違いはございません。 (違反内容は状況説明が不十分なのでハッキリしませんが、最低でも安全運転義務違反には該当します) レンタカー屋さんはレンタカーに掛けている、と言うよりも会社で加入している保険金の請求の為に事故証明書を造るだけですので免許の減点や罰金(もしくは反則金)の支払いは有りません。 多少の誤解が有るようですので補足させて頂きます。 質問者様が事故を起こした駐車場内は道路交通法では「一般公道」と言う範囲に含まれる公道です。(平たく言うと普通の道路とみなされます) その他の例としましては、通常ではとても車など通行出来ないと思われるような道など何もない雑木林の中や、海岸の岩場や砂浜とか、石ころだらけの河川敷なども全て一般公道となります。 次に、交通違反で支払うお金には2種類が有ります、軽度の違反をした場合には「交通反則金」ですが、同じ交通違反でも重度の違反の場合には「罰金刑」になります。 交通違反の場合でも、反則金と罰金の両方が有りますので憶えておいて下さい。 (重度の違反の場合の罰金は法律上は刑罰になりますから気を付けましょう) もしも質問者様の場合に支払うとすれば「反則金」ですが、初めの方でも回答したように今回のケースでは反則金の支払いも点数の減点も有りませんので安心して下さい。 以上、交通事故初級講座でした(笑)。 これからは事故などを起こさない様に気を付けて安全運転を心掛けて下さいね。

その他の回答 (2)

  • KazTec
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.2

 駐車場内ということなので、公道じゃないと解釈すると、極端な話ですが、運転するのに免許すら必要ありませんから交通違反に問われるこ とはありませんよ。 もちろん減点も罰金もありません。 細かいことですが、ひとつ。 交通違反で支払わなければならないのは、罰金ではなく、反則金ですね。罰金刑くらったら前科つきますよ。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

物損だけなので、交通違反点数で言う「事故」ではありません。あれはあくまで人身事故だけです。 なので、免許証にはなんら影響は出ません(賠償責任は出ますよ。)

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