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根質権について教えてください

根質権とはどのようなものでしょうか? 例えば当社の株全部に対し、A社に対する債権の全額(これを極度額とします)を担保する根質権を設定した場合、当社が倒産すると根質権はどのようになるのでしょうか?当社の株の全額より、根質権の限度額が大きい場合その差額はどうすればよいのでしょうか? そもそも株を根質権の質草にすると、株はA社が保有することになるのでしょうか?

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回答No.1

問 株を根質権の質草にすると、株はA社が保有することになるのでしょうか? 答 「株」とは株券のことでしょうか?  また,債権者はA社,債務者は貴社の株主ということでよいのでしょうか?  ここでは,そうであることを前提にお話します。  「株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない」(会社法146条2項)とされており,また,「株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない」(会社法147条2項)ので,本件において株券は,原則として,質権者たるA社が占有することになります。  しかし,株主はあくまで株主名簿上で株主とされている人であり,A社が株主になるわけではありません。 問 当社の株全部に対し、A社に対する債権の全額(これを極度額とします)を担保する根質権を設定した場合、当社が倒産すると根質権はどのようになるのでしょうか? 答 貴社が「倒産」しても,解散しない限り株式は存続するので,根質権自体に影響はないでしょう。   問 当社の株の全額より、根質権の限度額が大きい場合その差額はどうすればよいのでしょうか? 答 その差額は,担保の無い債権となります。 債権者は,他の担保を請求することになるでしょう。 【会社法】 (株式の質入れ) 第百四十六条  株主は、その有する株式に質権を設定することができる。 2  株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。 (株式の質入れの対抗要件) 第百四十七条  株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2  前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。 3  民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。 (株主名簿の記載等) 第百四十八条  株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一  質権者の氏名又は名称及び住所 二  質権の目的である株式

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質問者

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大変遅れてしまい申し訳ありません。 非常に役に立ちました。ありがとうございました。

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