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メル友掲示板で18歳未満にわいせつなメールを送信してしまった場合の処罰

※ 類似質問:「メル友掲示板で18歳未満と知り合った場合どうなりますか」http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3771278.html 非常に長文なので目次をつけます。 1.お断り,2.経緯,3.実際の行為(1),4.実際の行為(2),5.退会通知,6.質問 〔1.お断り〕 上に類似質問がありますが, 『メル友掲示板で18歳未満に猥褻なメールを送信した場合の処罰』 について皆様に質問させて頂きます。 自分の行動を深く反省しており,非常に恥である事は解っておりますが,内容を具体的に書き,より的確な回答を頂きたいと考えております。不快に感じられる方も多いと思いますが,それを承知の上で質問致しますことをお許し下さい。 〔2.経緯〕 私は20代の男子学生です。 学内のPC・ネット(学内の利用規約に「学問・研究に関する事のみ使用可」という旨の記述は理解していました。)を利用し,@メル友(http://atmeltomo.com/)を利用規約を理解しないままメル友探しのためだけに利用していたのですが,非常に悪い企みをして、実際にそれを行ってしまいました。言い訳ではないのですが,このサイトではいわゆるエッチな内容を堂々とタイトルにした書き込みが多数あり,自分も冷静な判断を欠いてしまいました。利用規約についての私の理解は,「援助交際目的は実際に通報します」という,サイトの上部に赤字で示されていた点についてのみでした。 〔3.実際の行為(1)〕 別のユーザーIDを取得し,性的交渉を試みました。ユーザーごとにプロフィールのページが分け与えられ,自由にプロフィールを書ける(利用規約[http://atmeltomo.com/contents+index.content_id+1.htm]の範囲内)のですが,私は露骨に不特定多数に性的交渉を希望する内容を書きました。その時点で少なくとも利用規約(メールのやり取りのみ許可。実際に会う事は不可。)に反していましたが,「他の人もエッチな内容載せてるし」という安易な考えから,その時には私に利用規約違反の意識は大きくはありませんでした。(【1】) 〔4.実際の行為(2)〕 また,成人の会員と思い込み,18歳未満の女性に個人宛に,猥褻な内容のメッセージを送りました。金銭の受渡しについては一切触れていないものの,「H」という言葉を用いて性的交渉をあからさまに求めるものでした。送った時点では相手が未成年であるとは気付かなかったのですが,「通報した」という内容のメッセージが届き,送信先のユーザーのプロフィールを確認したところ,彼女が18歳未満であることを知りました。18歳未満の相手に猥褻な内容のメッセージを送ってしまったことに大きな罪悪感を感じ,すぐに謝罪のメッセージを送りました。(【2】) 〔5.退会通知〕 その後,サイト管理人から「強制退会の通知(通報対象)」という件名のメールが送られました。内容は 『著しく利用規約に違反した行為が確認された為,強制退会処分とします。法律に抵触する行為が確認された場合は,身元の特定が出来るトラッキング情報を警察庁サイバー犯罪対策係に通報いたします。なお,今後同一人物と判断されるユーザーから同様の利用が確認された場合はアクセス元の○○○○のネットワーク担当に連絡の上でユーザー特定を依頼いたします。なお,本メールに関するご質問等は一切お受けいたしません。』 であり,この下に私のネット回線情報(接続元,IPアドレス等)が詳細に記載されていました。その際,改めて自分の行った行為の重大さに気付き,サイト管理人に謝罪のメールを送りました。 〔6.質問〕 以上,可能な限り具体的に状況を説明しました。大変長文になりまして申し訳ございません。 質問内容を以下の3つに分けてお聞き致します。 《A》【1】,【2】のそれぞれの時点で『法律に抵触する行為』はあるのでしょうか?また,その際の予想される刑罰は,この場合どうなるのでしょうか? 《B》上の質問と類似しています。サイトの掲示板のページ(http://atmeltomo.com/newbb+index.htm)の上部に『援助交際目的は実際に通報します』と書いてあります。私の場合には金銭の受渡しについては一切触れてないのですが,援助交際目的と判断され,すなわち通報されるのでしょうか?また,法律で規制されている(「※類似質問」で知った事ですが)『18歳以上の成人が【児童との性行為を誘う書き込み】』について,私の場合には該当すると思います。この場合も通報対象なのでしょうか? 《C》最後に非常に情けない質問を致します。通報の結果身元特定をされることになりますが,それはどういった手続きでなされるのでしょうか?通報された場合には確実に罰を受けるのでしょうか?また、親や第三者には知られるのでしょうか? 以上について皆様のお力をお借りしたいと思っております。 同情を請う気は毛頭ございませんが,自分の軽はずみな気持ちから,反省しても反省しきれない事をし,社会に迷惑を与えた事に対し本当に申し訳なく思っております。

みんなの回答

  • tomo1989
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

回答ではないのですが、 私もあなたと同じあやまちをしてしまい、後悔となんて馬鹿なことをしたと感じています。 実際になんらかの処罰等はありましたか? 私も謝罪をこれから送りたいとおもいます。 よろしくお願いします。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1981/5642)
回答No.4

>@メル友が「出会いサイト規制法には抵触しない」と説明している以上,出会い系サイト規制法により私が逮捕され処罰を受ける可能性は無いと解釈できてしまいます。 ●@メル友が出会い系であるか否かの文言は 児童ポルノ抵触うんぬんとは関係ありません あなたが何をしたかです 例えば、金物店で包丁は凶器ではありません。肉を切るものです。と 張り紙があったとしましょう そして包丁で誰かが人を刺しました。 警察官が「お前が包丁を凶器として人をさしたんだな?」 犯人「包丁ではさしたけど、凶器ではさしてません」 質問者さんは上記と同じことを言っているだけです。 ただの自己都合解釈です。 あとの判断はあなた自身でなく(私でも警察でもなく)裁判官が決めることです。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1981/5642)
回答No.3

法律に抵触しているかどうかについてだけ回答します。 18歳未満の相手に性行為のみを目的とした行為や誘うことは 児童ポルノ法に違反しており、メールを受けた相手が警察に訴えれば逮捕される可能性があります。 謝罪のメールをしようにもう退会されたのですよね でしたら相手に謝罪はできませんね 同じ相手に繰り返しとかでないなら相手も訴えたりしないから そこまでにはならないかもしれませんとしかいえません

autarky
質問者

お礼

アドバイス,ありがとうございます。 >>謝罪のメールをしようにもう退会されたのですよね 被害者の方には簡潔ではありますが謝罪のメールを致しました。 >>メールを受けた相手が警察に訴えれば逮捕される可能性があります。 >>同じ相手に繰り返しとかでないなら相手も訴えたりしないから 被害者が被害届を警察署に提出しなければ逮捕の可能性はない,という理解で正しいでしょうか? 「18歳未満の相手に性行為のみを目的とした行為や誘うこと」は児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律[ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html ])ではなく,出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 [ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO083.html ])の 第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。  一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせること)の相手方となるように誘引すること。 で規制されている事が調べて分かりました。しかし,私の利用したサイトのページ( http://atmeltomo.com/faq+index.htm )に 『メールをやりとりする出会いに至らないメールフレンドを募集する掲示板であり、出会いを推奨するコミュニティではありませんので、出会いサイト規制法には抵触しません。』 という記載があるので,当法律第六条に触れない,ということでしょうか? また、当法律第二条に「インターネット異性紹介事業」を 「異性交際(面識のない異性との交際)を希望する者(以下「異性交際希望者」)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業」 と定義していますが,@メル友が「出会いサイト規制法には抵触しない」と説明している以上,出会い系サイト規制法により私が逮捕され処罰を受ける可能性は無いと解釈できてしまいます。 正しい解釈か不安ですが。

回答No.2

謝罪のメールを送って、誠意が伝われば大丈夫ではないかと思われます。 きちんと謝罪のメールも送っているのですし……。 ただ、もう二度としないようにした方がいいですよ。 ネット犯罪などが増えてきている世の中です。貴方が加害者にならないように注意してくださいね。

autarky
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 被害者の児童の方宛ての謝罪は、すぐに退会処分される事が心配で簡潔に「送信先を誤ってしまいました。不快な気分にさせた事をお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。」といった内容でしかできませんでした。 はい、もう二度とこのような利用規約に反した行為はしません。

  • Tamtam9
  • ベストアンサー率29% (31/106)
回答No.1

すいません、よく読みきれていない部分もあるかとは思いますが。 刑法を犯したわけではないようですし、そのサイトの利用規約に 反しただけですよね? そのサイトを利用出来なくなるだけではないですか。

autarky
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かに刑法は犯してはおりません。 サイトの利用規約には明らかに違反しています。 しかし、それ以外の法律(出会い系サイト規制法[http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html ]等)に抵触しているのか、そうでないのかが不明・不安でして。。

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