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損害賠償裁判で勝訴しましたが、支払ってくれません。

Bokkemonの回答

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  • Bokkemon
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回答No.5

==> 預金を特定するには証明書などを銀行などから入手する必要があるのでしょう ==> か。〔銀行名は相手方の請求書などから判りますが) 金融機関・支店・名義人を特定して差し押さえることになるものと思います。口座番号は必ずしも必要ありません。差押通知に回答書が同封されて送達されますから、受け取った金融機関が口座の有無を回答してくるはずです(支店は、相手方の居住地や勤務場所などから推測します)。 判決の効力は10年間ありますから、トコトン・シツコク追っかけようと思えばできますが、手間も費用もかかりますから、ある程度は下調べをして、可能性のある範囲で投網をかけるように差押通知をバラ撒くと良いのではないでしょうか。 ==> 主文の中で、訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余 ==> を被告の負担とする。とありますが、訴訟費用は裁判所に支払った手数料とい ==> うことでしょうか。 訴訟費用として裁判所に支払ったものです。完全勝訴であれば訴訟費用は被告の負担になるでしょうから、「被告にも汲むべき事情があった」という判決なのでしょうか?

ctpsys
質問者

お礼

Bokkemon 様 分りやすく、丁寧な回答有難う御座います。 ==>「被告にも汲むべき事情があった」という判決なのでしょうか? 対応がひどかったので、慰謝料を追加請求しましたが、その分は却下されました。

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