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連帯保証人以外への請求は違法?

家賃などを滞納した場合や、サラ金の請求の場合しばしば、保証人への連絡がなく、親元などに請求があることを聞いています。 契約上の保証人以外に請求を行うことは違法行為だと思うのですが、どうして放置されているのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.2

一般的な場合の回答は先の回答の通りですが、サラ金=貸金業の場合には貸金業法で禁止されていますので、そういうことはないはずですよ。 あれば当局に通報してください。闇金はもともと違法なのでそういうこともやりますけど、こちらも当局に通報してください。別に放置はされていませんよ。 関係する条文は、 貸金業法 第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。 (中略) 3.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。 (中略) 7.債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。 8.債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

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質問者

お礼

貸金業に対しては規制がされているのですね。 でも、このサイトのようなところで度々相談している、家賃滞納において保証人ではなく親元に連絡が行ったなどの場合は、規制がないのですね。回答者も家主か不動産屋サイトからので、お前が悪いという回答がほとんどなだけに、疑問に思っていました。 滞納する本人が悪いのですが、やはり、まず契約書の保証人に請求を行い、それでだめなら訴訟というのが一番フェアな気がします。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

ご質問者はどうも補足を読みますと私の回答を誤解されているように感じます。 私は別に大家などの立場で考えているわけではなく、ごく一般的に債権者と債務者の関係において許容される範囲というのを法律上の観点から答えているだけです。 ご質問者が何故債務者にそんなに肩入れしたいのかがよくわからないのです。 もしかして私の回答を何か誤解しているのではないかとも思えます。 まず、債務者に対して債権者が紳士的(ご質問者の言葉で言うフェア)に振る舞う必要はないという回答には何も変更はありません。 で、もしかしたら債務者の家族が迷惑を被っても良いという回答をしているように勘違いしていませんか?私は一度もそのような回答はしていません。 債務者本人ではらちがあかない場合に、その家族に対して連絡を取る、その際にもしよければ債務の肩代わりが出来ないか打診する程度は法律上特に問題はありませんが、しかしたとえば執拗に債務の肩代わりを求めるだとか、以後の連絡を拒否するにもかかわらず連絡してくるなどの行為は、それは債務者本人に対するアンフェアな行為ではなく、その家族に対してアンフェアな行為になるし、行き過ぎれば民事的な不法行為や、犯罪にもなります。 その家族はなにも債権者にアンフェアな行為はしていないのですから、債権者もフェアに対応しなければなりません。 それは先に話をした債務者に対してアンフェアでもよいという話とは話が全然違います。 ただ初めから一切連絡などすべきではないというご意見であれば、それはちょっと難しいですね。なぜならば債権者にとっては、債務者の親族というのは、必ずしも全く関係ない存在ではないからです。 もし債務者の親に資産があるのであれば、いずれは債務者が引き継ぐ可能性がありますから、その相続には当然関心を寄せることでしょうし、債務者の子供であれば、債務者がもしお亡くなりになったら当然その子供にその債務は相続されます。 あと、そもそも民法上は直系親族間は互いに扶養義務があると定めていますから、それを期待して連絡をするということは、おかしいとまでいえません。 直系親族というのはそういう意味で、全く関係ない、とまで言い切ることは出来ない存在なのです。 とはいえ法律上責任をとる義務は相続が発生するまではありませんから、接触は致し方ないけど、それ以上の要求は拒否する権利はありますし、それを無視する行為は債権者のやり過ぎとなります。

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質問者

お礼

walkingdicさん、何度も回答を補足していただきありがとうございます。 しかし、法的な問題についての見解をお聞きしたかったので、ここ法律のコーナーに質問を出しました。 あなたの理論で行くと、貸金業の取立て規制はとんでもない法律のように感じておられるのだと感じました。 債務というなら。金銭貸借も家賃滞納も同じだと思います。 債務を負ったからアンフェアな行為は許されるという見解にも同意できません。 出来れば、滞納をせざるを得なかった弱者側に役の立つ見解を聞きたかったですが。(あればですが)

  • walkingdic
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回答No.3

>滞納する本人が悪いのですが、やはり、まず契約書の保証人に請求を行い、それでだめなら訴訟というのが一番フェアな気がします。 そうは思いません。 訴訟は最後の手段ですし、お金も労力もかかりますから、それ以外の方法で万策尽きた場合にとるのが普通です。 当たり前の話ですが、本来はそういう労力はかける必要はないはずなのに滞納されてしまってそうせざるを得ないわけですから、受ける不利益を最小にしようとする行為はおかしくありません。 フェアという言葉を使っていますけど、初めにアンフェアなこと(滞納)をした人に対してなぜフェアプレーをしなければならないのかという話です。 合法的範囲であればアンフェアであっても許されると考えるのか普通です。 身内の人ではないまったく関係ない第三者などに滞納事実を告げたりするなどするのであれば、名誉毀損になりかねないので問題ですが(名誉毀損は犯罪になる)、身内に対してであれば名誉毀損とはいえないですから、法に反しない範囲で対処できる方法と考えるのは自然です。

aaaa-aaaa
質問者

お礼

やはりそういう見解になるのですね。 先にお話した例で、本人が60歳近く(完全な成人といったらいいのかな)の場合、親や兄弟といっても、どのような関係かは想像つきません。 もしかすると、他人以上に敵対していることもありえます。 やはり、個人の問題は個人で解決すべき問題と思います。 犯罪を犯した者の親を責めているのと同じですよね、 滞納したのだからフェアプレイをする必要がないという見解は、非常に危険な見解に思えます。 walkingdicさんは、大家・不動産屋の立場から考える方のようですので、出来れば法律的な観点から知りたいところです。

  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.1

こんにちは。 契約上の保証人以外に請求を行うことは、必ずしも違法行為ではありません。 例えば、息子の滞納した家賃を親が代わりに支払えば、それは、第三者弁済として有効となります(民法474条1項)。 親には支払う義務がないというだけで、債権者が親に支払いを求めること自体は違法とはいえません。 ただし、その支払い請求の方法が、詐欺まがいであったり暴力等を用いていれば、「錯誤」「詐欺」「強迫(漢字はこれで合ってます)」として無効または取消しうることになります(民法95条、96条1項)。 なお、特別法に民法とは異なる規定があれば(「保証人以外に請求してはならない」など)、その規定が民法に優先して適用されます。 が、私の知る限り、そのような規定はありません。 ご参考までに。

aaaa-aaaa
質問者

お礼

そうなんですね。 でも、保証人などに請求がなく親元に行くのはちょっと変な気がしますが? また本人が60歳以上や高齢な場合も見受けられます。 そのような際は、親も80才以上でしょうから、とりやすい親に圧力をかけて回収するということになりますよね。 では、契約上で保証人をつける意味はなんなんでしょうか?

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