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著作権について
tudukiの回答
- tuduki
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図書館は本を購入しているので、その時点でその著作物への一冊分の対価を支払っているわけです(寄贈の場合は寄贈者)。貸本屋にしてもそうです。電子図書館は無料の場合、それがないですよね。それに一冊の本を複数の人が同時に借りることはできませんが、電子図書館となると… インターネットによって今まで想像も出来なかったことが可能になる反面、新たな問題や課題がでてきているんですね。いずれ「図書館法」も時代に合わせて改正されるのでしょう。 図書館法(昭和25年)では、「第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」となっています。
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お礼
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