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妻の浮気・無断で子供を連れての実家帰り

妻が浮気をし、無断で子供を連れて家を出て行きました・・・。 浮気の証拠は、携帯電話があります。 相手とのデート?の約束・報告。相手が上半身裸とも思える二人寄り添っての写真。 浮気については、今回は自分がバカになってやり直そうとなり和解して 生活をリスタートしたのですが3日後の夜、会社から帰宅すると置き手紙もなしにもぬけのからでした・・・。 嫁の実家に電話したら、嫁の親が電話出てしばらく預かるとのこと・・・。 嫁・子供2人(長男:8歳 長女:4歳)を電話口にだしてもらえませんでした。 過去の話になりますが、嫁の親とは結婚の申し入れをした際に嫁(娘)とは縁を切るから好きにしてくれと言われ嫁とは結婚しました。 私たちの子供には、今回まで面識がないのです。 嫁の父親はこんなことまで言いました。 (1)子供の学校の宿題をしないといけませんよね?と質問  回答:宿題なんてしなくても平気だ。 (2)学校の奉仕作業が夏休み中にあるのですが・・・?と質問  回答:休ませればいい。 (3)最悪は転校すればいいだろ。 今は、嫁よりも子供のことが心配でしかたありません。 子供服も数着しか持って行ってない形跡はありますし、そもそも子供を 電話口にだしてくれません。 嫁との話合いもできないし、家には来るな!と怒鳴ってくるし。 決して私が、悪い事をしたわけではないのでどなたか児童福祉法もふまえ教えてください。 PS:私は嫁と離婚するつもりはありません。嫁の意見も聞けないのでわかりません。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

質問者さんの子供さんのことはさぞ心配なことと思います。 あなたが何も悪いことをしていないことも信じましょう。  もし離婚裁判を起こして子供の親権を要求しても親権は 奥様のほうに行くことは明らかです。   むしろ根も葉もないことを理由に離婚裁判を起こされたり したなら金銭的な損害が発生します。   現在の司法はあなたのような方の味方にはなってくれません。 あなたの子供が奥さんの教育方針によって 不良になろうが犯罪者になろうが知ったことではないのです。   私も裁判で悪妻に私の実の子供を奪われました。悪妻と子供には血縁はないにもかかわらずです。  これが日本の司法の あり方なのです。   あなたは財産的な損害が発生しないように今後 気をつけたほうがいいとおもいます。   子供を取り返したいのであれば非合法的な方法しか残されていないと 私は考えます。

noname#65452
noname#65452
回答No.3

2です サイト誤っていたので訂正です ◆人身保護◆法 (昭和二十三年七月三十日法律第百九十九号) 第一条  この法律は、基本的人権を保障する日本国憲法の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめることを目的とする。 第二条  法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。 ○2 何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。 第三条  前条の請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない。但し、特別の事情がある場合には、請求者がみずからすることを妨げない。 第四条  第二条の請求は、書面又は口頭をもつて、被拘束者、拘束者又は請求者の所在地を管轄する高等裁判所若しくは地方裁判所に、これをすることができる。 第五条  請求には、左の事項を明らかにし、且つ、疏明資料を提供しなければならない。 一 被拘束者の氏名 二 請願の趣旨 三 拘束の事実 四 知れている拘束者 五 知れている拘束の場所 第六条  裁判所は、第二条の請求については、速かに裁判しなければならない。 第七条  裁判所は、請求がその要件又は必要な疏明を欠いているときは、決定をもつてこれを却下することができる。 第八条  第二条の請求を受けた裁判所は、請求者の申立に因り又は職権をもつて、適当と認める他の管轄裁判所に、事件を移送することができる。 第九条  裁判所は、前二条の場合を除く外、審問期日における取調の準備のために、直ちに拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人その他事件関係者の陳述を聴いて、拘束の事由その他の事項について、必要な調査をすることができる。 ○2 前項の準備調査は、合議体の構成員をしてこれをさせることができる。 第十条  裁判所は、必要があると認めるときは、第十六条の判決をする前に、決定をもつて、仮りに、被拘束者を拘束から免れしめるために、何時でも呼出しに応じて出頭することを誓約させ又は適当と認める条件を附して、被拘束者を釈放し、その他適当な処分をすることができる。 ○2 前項の被拘束者が呼出に応じて出頭しないときは、勾引することができる。 第十一条  準備調査の結果、請求の理由のないことが明白なときは、裁判所は審問手続を経ずに、決定をもつて請求を棄却する。 ○2 前項の決定をなす場合には、裁判所は、さきになした前条の処分を取消し、且つ、被拘束者に出頭を命じ、これを拘束者に引渡す。 第十二条  第七条又は前条第一項の場合を除く外、裁判所は一定の日時及び場所を指定し、審問のために請求者又はその代理人、被拘束者及び拘束者を召喚する。 ○2 拘束者に対しては、被拘束者を前項指定の日時、場所に出頭させることを命ずると共に、前項の審問期日までに拘束の日時、場所及びその事由について、答弁書を提出することを命ずる。 ○3 前項の命令書には、拘束者が命令に従わないときは、勾引し又は命令に従うまで勾留することがある旨及び遅延一日について、五百円以下の過料に処することがある旨を附記する。 ○4 命令書の送達と審問期日との間には、三日の期間をおかなければならない。審問期日は、第二条の請求のあつた日から一週間以内に、これを開かなければならない。但し、特別の事情があるときは、期間は各々これを短縮又は伸長することができる。 第十三条  前条の命令は、拘束に関する令状を発した裁判所及び検察官に、これを通告しなければならない。 ○2 前項の裁判所の裁判官及び検察官は、審問期日に立会うことができる。 第十四条  審問期日における取調は、被拘束者、拘束者、請求者及びその代理人の出席する公開の法廷において、これを行う。 ○2 代理人のないときは、裁判所は弁護士の中から、これを選任せねばならない。 ○3 前項の代理人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。 第十五条  審問期日においては、請求者の陳述及び拘束者の答弁を聴いた上、疏明資料の取調を行う。 ○2 拘束者は、拘束の事由を疏明しなければならない。 第十六条  裁判所は審問の結果、請求を理由なしとするときは、判決をもつてこれを棄却し、被拘束者を拘束者に引渡す。 ○2 前項の場合においては、第十一条第二項の規定を準用する。 ○3 請求を理由ありとするときは、判決をもつて被拘束者を直ちに釈放する。 第十七条  第七条、第十一条第一項及び前条の裁判において、拘束者又は請求者に対して、手続に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。 第十八条  裁判所は、拘束者が第十二条第二項の命令に従わないときは、これを勾引し又は命令に従うまで勾留すること並びに遅延一日について、五百円以下の割合をもつて過料に処することができる。 第十九条  被拘束者から弁護士を依頼する旨の申出があつたときは、拘束者は遅滞なくその旨を、被拘束者の指定する弁護士に通知しなければならない。 第二十条  第二条の請求を受けた裁判所又は移送を受けた裁判所は、直ちに事件を最高裁判所に通知し、且つ事件処理の経過並びに結果を同裁判所に報告しなければならない。 第二十一条  下級裁判所の判決に対しては、三日内に最高裁判所に上訴することができる。 第二十二条  最高裁判所は、特に必要があると認めるときは、下級裁判所に係属する事件が、如何なる程度にあるを問わず、これを送致せしめて、みずから処理することができる。 ○2 前項の場合において、最高裁判所は下級裁判所のなした裁判及び処分を取消し又は変更することができる。 第二十三条  最高裁判所は、請求、審問、裁判その他の事項について、必要な規則を定めることができる。 第二十四条  他の法律によつてなされた裁判であつて、被拘束者に不利なものは、この法律に基く裁判と抵触する範囲において、その効力を失う。 第二十五条  この法律によつて救済を受けた者は、裁判所の判決によらなければ、同一の事由によつて重ねて拘束されない。 第二十六条  被拘束者を移動、蔵匿、隠避しその他この法律による救済を妨げる行為をした者若しくは第十二条第二項の答弁書に、ことさら虚偽の記載をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 附則  この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。 --------------------------------------------------------------------------------

noname#65452
noname#65452
回答No.2

>決して私が、悪い事をしたわけではないのでどなたか児童福祉法もふまえ教えてください。 と書かれているのですが、結局何を質問したいのでしょう?質問趣旨がわかりません 1、嫁が浮気した 2、子供連れて逃げた はわかりました 3、PS:私は嫁と離婚するつもりはありません。 と書かれていることから、離婚しなければよいのではないですか? 嫁が逃げたのは、旦那に愛想つかしたからだと客観的に思えます 浮気されて、逃げられても「離婚する意思ない」ことから、なんてお人よしなんだろう・・・とさえ思えます 質問内容からすると、単なる愚痴が書かれているような内容です。 子供が心配なら↓で子供を引っ張ってくればいいんじゃないの? http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.1

捨てられたから打つ手がありません。

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