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国民年金未払と厚生年金

こんにちは。恥ずかしながら年金についての知識が乏しい為、教えて下さい。 私の知人で今年40歳になる男性がおります。 ところが彼は今まで就職をしたことがなく、バイト生活を続けて生活していました。 その間(生まれてから一度も)国民年金を払っておりませんでした。 ところが縁あってこの度「初めて」の就職をすることになりました。 サラリーマンになるわけですから今後は厚生年金加入になると思いますが、今まで未払いだった国民年金は支払わなければならないのでしょうか?また、厚生年金加入には問題はでないのでしょうか。 本人は将来年金を受けとる気は全くないとの事です。 彼が就職する会社を紹介したのが私で、雇用者は私の友人です。 今までの未納でせっかく雇用してくれた友人に迷惑が掛かるのではないかと思い、相談させて頂きました。 万が一、その友人に迷惑が掛かる場合はどのようなケースがあるのかも 教えて下さい。 乱文で恐縮ですがよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

新しい会社さんに迷惑がかかることは一切ありません。 ただし、本人は将来年金を受けとる気は全くないとの事です、との事ですが、決めてしまわれるのは早すぎると思います。 ご参考までに、過去2年分は支払い可能です、 障害厚生年金、遺族厚生年金などの受給事由が1年以内に起きた場合、せっかく厚生年金に加入されてるし保険料も支払われてるのに給付を受けることができない場合があることが考えられます。 少なくとも、余裕あれば前1年分は支払されておいたほうがいいでしょう。 また、これから長くお勤めになり、60歳を迎えられたとしたら、20年厚生年金に加入することができます。受給資格に結び付けるためには、あと5年継続雇用してもらって厚生年金かけるか、国民年金任意加入するかの方法をとれば、可能です。 また、平成3年4月までの学生期間のように、カラ期間の取れる場合もありますし。(カラ期間は受給資格期間に足される) 年金の受給も可能性はありますから、せっかく厚生年金保険料をはらわれるのならば、頭においておかれてもいいと思います。

g2cool
質問者

お礼

なるほど!ありがとうございます。 本人もこれから働き始めると年金についての考え方も変わってくると思います。 たしかに障害厚生年金や遺族厚生年金を考えれば、過去払える期間だけの年金を払っておくことが大切なのでしょうね。 大変参考になりました。 これから本人とよく話し合い支払いを薦めたいと思います。

その他の回答 (4)

  • amamy
  • ベストアンサー率22% (51/227)
回答No.4

別に今までの未納分を支払う必要ないです。(国からすれば必要だろうけど)それによって未払いによって雇用者に迷惑がかかることはありません。また、対象者の方の厚生年金の加入も問題ありませんが今から支払っても将来年金がもらえるかどうかはわかりません。 年金を受給するには必要な支払い要件(期間)を満たしていなければなりませんので、今までずっと払っていなかったのであればこれから25年くらい欠けることなく払わないと難しいかな?(この辺は微妙なのでご確認ください)

g2cool
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よく理解できました。 受給に対しては将来困ったとしても本人が義務を怠ったわけですから 仕方ないと思います。 将来、今までの未納分を払えるシステムになれば本人も考えるでしょうけど。 また、質問させて頂いた際は教えて下さい。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>今まで未払いだった国民年金は支払わなければならないのでしょうか? 支払いたくても2年前の分までしか支払えません。 >また、厚生年金加入には問題はでないのでしょうか。 問題ありません。普通に加入となります、というか加入は強制であり断ることもできません。 ただ、国民年金+厚生年金の加入年数が合計で25年に満たない場合は、老齢年金や老齢厚生年金は一切もらえませんよ。つまりその場合は老齢に関しては厚生年金保険料はまったくの払い損ということになります。

g2cool
質問者

お礼

ありがとうございます。 今、支払えない状況にいらっしゃる方でも、将来払える環境になった場合に受給資格を満足できるくらい遡及できるようになればいいんでしょうけどね。 友人は他の皆さんが支払ってる時に怠ったわけですから、仕方ないと私も思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

ご質問者様のご友人が経営している会社が厚生年金の適用事業所(法人。個人事業でも労働者が5名以上。)であるとした上で、書かさせていただきます。 > サラリーマンになるわけですから今後は厚生年金加入になると思いますが、 適用事業所に雇用されていて、労働契約上の週や月の労働時間数が、同様の業務を行っている正社員等と同じか、正社員等と比べ凡そ4分の3以上であれば強制加入です。 一方、正社員に比べて労働時間数が凡そ4分の3に満たないのであれば、加入させなくても実務上は法違反とはなりません。 > 今まで未払いだった国民年金は支払わなければならないのでしょうか? > また、厚生年金加入には問題はでないのでしょうか。 先に厚生年金の方についてですが、国民年金の未納があっても加入自体に問題はありません。又、厚生年金の保険料納付義務者は事業主ですが、国民年金の保険料未納分を厚生年金にオンして、会社が負担する様なことも御座いません さて、国民年金ですが、本人は年金をもらうつもりが無いから保険料を納めていないのだと思いますが、これは大きな間違いです。 民間の保険とは異なり、わが国の公的年金制度は『世代間扶助』の考え方で動いております。これは、現在の年金受給者への支払原資は、現在の被保険者からの保険料で賄う[働く人全員で、高齢者の生活費を出し合う]というものなので、この方は、国民の義務を履行していないのです。 別の言い方をすれば、『現役世代の時に高齢者の為に一生懸命保険料を納めたのだから、今度は自分が同様のサービスを受ける権利がありますよね』という当然の考えから、一定の月数(最低300月)以上の保険料納付実績がある人に、老齢基礎年金や老齢厚生年金などが支給されるのです。 > 万が一、その友人に迷惑が掛かる場合はどのようなケースがあるのかも 国民年金の納付月数が300月(25年)に達しない可能性があるため、当人が厚生年金への加入も渋る可能性があります。

g2cool
質問者

お礼

非常によくわかりました。 雇用してくれた知人に迷惑が掛からないとわかり、一安心です。 ご回答頂いた皆さんに書かせて頂いておりますが、受給できないのは義務を怠った本人の問題ですから仕方ないと思います。 今後、受給資格を満足できるくらいの期間を遡及できる仕組みが出来れば、きっと本人も支払うとは思いますが。 大変ありがとうございました。

  • miazsm
  • ベストアンサー率17% (34/192)
回答No.1

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm 国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。 納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。

g2cool
質問者

お礼

ありがとうございます。 サラリーマンが長いわりには、全く年金ついて勉強不足で恥かしいばかりです。 将来、遡及期間が受給資格を満足できるくらいに遡れるといいですね。

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