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契約書
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- kawakawa
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日本の常識感覚は捨てることです。こんなことは書かなくても大丈夫というような細かいことまで、ありとあらゆる可能性について細かく規定しなければならないでしょう。 どこの国の企業と契約されるのかによっても、詳細は異なってきます。 質問では、ベンチャーということなので、欧米圏であることを想定しておきます。 一番簡単な考え方はPL法の考えです。アメリカで電子レンジに猫を入れて殺してしまったことについて、企業を訴え、勝訴した例がありますよね。これは説明書に動物を入れてはいけないと書いていなかったことが企業の手落ちであると判断されたわけです。 企業間の契約も同じです。まさかということまで、きちんと決めておく必要があります。 トラブルを避けるには、「契約書に定めないことについては、両者で協議する」旨を明記しておくことでしょうか。 もっとも、アジア圏の特に社会主義国では、商法が機能していないことが多く、契約書というのはあってないようなもので、業績がよくなると儲けは奪われ(現地法人の乗っ取りまであります)、業績が悪化すると全責任を負わされるということをよく目にしますので、ご注意を(私の知っている範囲でも3社が被害を受けています)。
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