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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2、呆れないで助言してやって下さい)

妹が全ての商品を契約している状況に呆れる。解約手続きと自己破産のリスクについて教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 妹は、声をかけられた全ての人から全ての商品を契約していますが、現在ある商品は興味もないため一切使用していません。解約したい場合は、まだ手元に届いていない商品はクーリングオフ期間内に解約することができます。また、届いてしまった未使用の商品でも返品して解約することはできないようです。妹は頼る人もいなく、自己破産を考えている状況です。
  • 商品の解約手続きについては、クーリングオフ期間内であれば解約することができます。具体的な手続き方法については、各商品の契約書や販売業者に問い合わせることが必要です。ただし、商品が届いてしまった場合は、返品と解約ができるかは商品や販売業者によって異なる可能性があります。
  • 自己破産の手続きについては、弁護士に相談することが重要です。自己破産は借金地獄から抜け出すための手段ですが、手続きにはリスクもあります。具体的なリスクについては、弁護士に相談することで詳しく知ることができます。妹が自殺する可能性もあるため、早めに専門家の助言を受けることが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

クーリングオフ(法律的には“契約申込の撤回”といいます)の起算点は、契約締結時(または申込受付時)ですので、商品の受領時ではありません。したがって、「未配達」だからといって当然に解除できるものではありません。なぜなら、配達するためのコストも発生しているからです。 しかし、商品が「1週間以内に配達」とされていたのに1週間以内で届かなかったり、注文したものと違うものが届いたのであれば、業者も責任を果たしていないことになりますので、売買契約の取消理由にはなるかもしれません(但、異議無く受領してしまっていると難しくなります)。 また、キャッチセールスや訪問販売の場合にはクーリングオフの手続について告知しなければならないのですが、そういった説明が為されていなければ、業者が果たすべき義務を(故意または過失によって)果たしていないことになり、売買契約の取消を主張できるかもしれません(法定でクーリングオフの告知義務があるのにこれを告知しなかった場合には、無期限でクーリングオフを受け付けなければならない、という解釈も成り立ちます)。 実際の売買契約締結時の遣り取りがどうであったのかがわからないと、この点については判断が分かれます。仮に、業者が果たすべき義務を果たしている場合には、売買契約の撤回・取消は難しくなります。 撤回・取消の主張のいずれも、配達記録付き内容証明郵便で通知することが良いのですが、素人考えで「穴だらけ」の主張をすると却って穴を大きくしますから、専門家(弁護士)のアドバイスを受けたほうが良いでしょう(内容証明の書式も決まっています)。 ローンの支払いは販売業者ではなくローン会社と妹さんの間の立替払契約ですから、事後的な売買契約の成否とは別に支払義務が生じます。ただ、商品が約束どおりに引き渡されなかったなどの事情があれば、ローン契約の前提が不成立であることを理由に、支払拒否ができる場合があります。 違法な勧誘・違法な販売による債務があるのなら、少なくともそれらは解除するなどして負担を少しでも軽くすることです。消費者センターに販売方法・購入経緯をできるかぎり詳しく説明して、違法なものが無いかどうかを確認して見ましょう。 その上で、消費者センターから業者に申入をしてもらうことと並行して、地域の弁護士会の法律相談(自治体が行うものもあります)で、契約解除のための法的な対応を相談してみることです。 自己破産を選択するかどうかは、契約の撤回・取消の結果を踏まえて考えた方が良いものと思います。一部でも撤回や取消によって債務が減るのであれば、自己破産しなくても弁済条件変更で対処できるかもしれないからです。その結果、どうしても自己破産せざるを得ないのであれば、その手続は弁護士に依頼した方が確実です。債務の届出に漏れがあったり、事情説明を誤解されてしまったりして、破産決定が出ながら免責決定を受けられないようなことになっても悲惨だからです。信頼できる弁護士にご相談ください(中には、破産者を食いモノにする悪徳弁護士もいますから、地域の弁護士会に相談して紹介をお願いした方が無難です)。 したがって、撤回や取消の主張と自己破産手続を同じ弁護士に依頼した方が良いと思います。 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 自己破産を申し立てた場合、殆どの場合は免責されますが、免責不許可事由(下記)がある破産者は免責を認められない場合があります。 ・自己や特定の債権者の利益ために財産を隠し、または財産価値を減少させた ・浪費・ギャンブルによる債務であった ・債権者を騙して弁済能力が無いのに過大な債務を発生させた(概ね、破産宣告前  1年以内) ・裁判所に対する虚偽の陳述をした ・免責申立前10年以内に免責を得ていた 自己破産によるリスクは、以下のようなものです。 (1)破産申し立てをした人は、破産廃止(破産申立者の現有資産による債務清算完了)  までは自分の財産を収益・処分する自由がない。 (2)破産管財人や債権者に対して、財産状態や破産に至った経緯について説明義務を  負う。 (3)破産廃止まで、裁判所の許可がないと転居や旅行ができない(裁判所が必要と認  めると身柄を拘束される場合がある)。 (4)破産廃止まで、郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物  を開封・閲覧できる。 (5)市町村役場の破産者名簿に記載されます(免責決定がでれば抹消される)。 (6)破産者の氏名が官報に公告される。 (7)破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などは資格停止を受け、  業務できなくなる。 (8)破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになれない。株式会社の取締役、監査  役などは退任することになる。 (9)ローンやクレジットを利用できなくなる。 免責(復権)の効果は以下のものです。 (1)破産財団から弁済できなかった債務が消滅する。 (2)市町村役場の破産者名簿から抹消される。 (3)破産宣告後に得た財産(自由財産)は自由に処分できるようになる(貯金も保険  加入もできる)。 (4)弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格停止が解除される。 (5)後見人、保証人、遺言執行者などになることができ、株式会社の取締役、監査役  になることができる。 (6)以後10年間は免責を受けることができない。 (7)信用情報が登録されるため、以後5~8年間は融資や信用取引(ローン・クレジッ  ト)を利用できない。

otukare
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

> 最後に残された道は自己破産をするしかないですかね? 文面からは判断できませんし... 取りあえず、消費者センターで相談してください。 持っていくものは、契約書と通帳(はんこは持っていっちゃダメ)。 その他、業者から届いた文書があれば、それもね。

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.2

お疲れ様、初めまして。 ご本人が、何とかしたいと強くお思いでしたら、すぐに消費者センターや 国民生活センターに、行かれた方が良いかと存じます。 その前に、もし宜しければ↓のサイトのBBSをご覧になり、今すぐご相談 なさればいかがでしょうか?(朝までに何か進展するかも…) 同じように、訪問販売やキャッチセールス等で困っておられる方が、沢山 おられ、また同時に沢山のベテラン助言者の方がいらっしゃいます。

参考URL:
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/
回答No.1

消費者センター(お住まいの市区町村役場のページから辿れるはず)で相談してください。 根本的な(騙されないような)対策は、ないと思います。 ただ、消費者センターのパンフレットをみることで、典型的な詐欺に遭う事をある程度は回避できるかもしれません。また、何かしらの契約をする時は、「兄」に相談するようにすることを徹底するなどの策しか思い付きません。

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