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キャッチセールスの被害あった場合に関する質問

例えば、キャンペーンガールの人に声を掛けられた 上に、強引に無理矢理高額な商品を買わされた上に、ショッピングクレジットを組まされた場合、クーリングオフをする事は可能ですか?。クーリングオフ期間中に、販売業者がクーリングオフの妨害があった場合はクーリングオフ期間は進行しないのですか。

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  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

クーリングオフは可能です。 >クーリングオフ期間中に、販売業者がクーリングオフの妨害があった場合はクーリングオフ期間は進行しないのですか。 クーリングオフとは、その期間内に相手に「クーリングオフ」の意志表示をすることで執行が可能ですから「妨害」はできません。 後で「言った、言わない」でもめないように確実にするためには、期間内に内容証明郵便で意志表示しておくことをお勧めします。 参考に、クーリングオフの説明をしているサイトのひとつを紹介しておきます。

参考URL:
http://www.cooling-off.net/seido.html

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