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口論で死亡した場合

皆さんこんにちは。 A君とB君が口論になり、それがもとで B君が脳溢血で死亡した場合、A君は 罪に問われるのですか? 罪に問われるとすれば、どんな罪ですか? 何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.6

例えば・・・ AとBは友人同士で、Bは直近に脳血管疾患で退院したばかりで、Aもこれを了知していた場合には、予見可能性があるということで過失致死罪程度にはなるかと思います。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー そうですね。 口論でB君が死ぬ、とまでの認識がA君には なかったとしても、病気の事など知ってたら 罪に問われるかもしれないですよね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

No3のものです。 脳梗塞ではなく脳溢血ですね。 すみません。

回答No.4

有名な例ですが、A君がB君に銃を撃ちました C君もB君に銃を撃ちました。 B君は死亡しました。 しかし、実際、A君が撃った銃には弾が入っておらず、C君の撃った弾が直接の原因となりました。 ですが、A君にはれっきとした殺意が存在します。 A君は殺人罪に訴えられるのでしょうか。 この答えはA君の行動とB君の死亡に因果関係が存在するのかが問題となります。 A君の殺意が単純にB君を殺害したのならば、殺人罪に問えますが、現実問題、そのような事実を立証することはできません。 今回のご質問も同様に、 脳梗塞が起きたのは口論が要因であるという理論が成立し、さらにA君に『口論で殺してやろう』という殺意があったならば、殺人罪が適用するのかもしれません。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー A君の拳銃には弾が入っていて、B君を狙ったのに A君の射撃の腕がへたで、B君に当たらなかった。 実際に殺したのはC君であっても、A君も殺人罪に 問われられるのですよね? それと私の質問分で、傷害致死とか過失致死とかの 可能性はないですか? よろしくお願いします。

回答No.3

脳溢血が口論で起きたことが立証出来るかどうかだと思いますまず無理でしょう出来るとしたら罪状は傷害致死脳溢血と言う障害を負わせて結果死なせてしまったのですから口論程度では殺人罪は無理ですしこれもかなりこじつけです

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー そうですね。 殺人罪は無理でしょうね。 ご回答ありがとうございました。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.2

口論が原因で脳溢血になるとは考えにくいです。罪には問われません。既に症状はあった訳ですから。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー 罪には問われないのですね。 よくわかりました。 ご回答ありがとうございました。

noname#66332
noname#66332
回答No.1

事故です。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー よくわかりました。 ご回答ありがとうございました。

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