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校則違反で没収された物品に関して
10年前、中学生であった当時、校則違反であるとして、祖父からもらった懐中時計を没収されてしまいました。 その後、没収されたままで、卒業時に返してくれないかと申し出たところ、「どこか行ってしまった」と言われてしまいました。 2年前に祖父が亡くなり、今日までずっと考えてきたのですが、この時計を返してもらう事は出来ないでしょうか? 今はもう形見の品となってしまいましたが、時計の事がいつまでも心に残っています。 卒業時の教師の口ぶりだと、「無くしてしまった」可能性が非常に高いと思うのですが、 (1)返却を法的に申し立てる事は出来るのか、 (2)現物を紛失されてしまった場合、責任を問えるのか についてアドバイス頂ければ恐縮です。 物品自体は5000円ぐらいの安いものでしたし、10年前の出来事なので、かなり厳しい条件なのかとも思いますが、出来ましたら、「法的に」手続きを取る具体的なやり方を教えて頂ければ幸いです。 こうした事を法的に訴えるのは、世間的にも笑われる事かもしれませんし、費用等がかさむとも思いますが、是非取り戻したいと思っております。 ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。
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- potachie
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コレ、窃盗ではありませんよ。その時計の支配権を、あなたの知らない間に奪うことが窃盗です。力尽くで支配権を奪えば強盗です。 あなたは、その先生が時計を持って行くところに立ち会っているんですよね。なら、これは、あなたがその先生に時計を貸した(預けた)だけです。 預けたモノは、返してと言うことができます。返還請求を時効になる前に行っていれば、時効にはなりません。 だって、そうじゃないと、住宅ローンなんて、みんな時効になってしまうと思いませんか? ただ、返してと言い続けていないと時効になる場合があります。 なお、貸した、預けたの話なので、これは民事での争いになります。民事の場合、別に時効でも請求することは出来ますし、争いにすることも出来ます。時効うんぬんは裁判になったときの話です。 「なくした」場合、同等の賠償をする責任が先生と、その監督をしてた人か組織に発生します。
- mackid
- ベストアンサー率33% (2688/8094)
その教師は転勤してしまってもう学校にはいないかも知れませんが、まず学校側に調査を依頼すべきでしょう。 窃盗罪の時効は7年ですし、そもそも本当に紛失したのなら窃盗罪になるかどうかも難しいでしょうから、法的にというのは無理だと思います。見つからなければお詫びとしていくらか弁償金をもらえればましでしょう。没収後すぐに事情を話して返してもらうべきでしたね。 ただ、10年前で時計の所持が校則違反というのは納得できないですけどね。
- ogawa_sora
- ベストアンサー率36% (468/1280)
今晩は。 本当に馬鹿な教師がいるものですね。(人間として失格です) おそらく時効等の壁があると思いますが、弁護士に相談しては如何ですか。(窃盗罪などで) 当時は、だだのもらい物でも今は形見の品です、学校とその無責任な教 師と徹底的に戦う事です。 その教師は過去にも似たような事をやっていますよ。(没収品着服など)
- maman53
- ベストアンサー率18% (30/161)
なんと無責任な教師なんだろうな、 いや、確実にぽっぽに入れてるな こういうのは絶対に方の裁きを受けさせるべき、そして人生を台無しにしてあげましょう 世間はあなたの考えに同意です、決して笑うことなんてありません まず警察に相談し、お金をなるべく掛けたくないのであれば市でやってる弁護士の無料相談で相談をするといいでしょう