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他所の敷地に看板を置く行為について
不動産管理の会社に勤めてる者です。管理しているある店舗が看板を公歩道、県有地、他所の敷地の三箇所に越境設置しています。 この店舗の大家さんからからは「他所からクレームが来る前に看板の越境設置を是正したい」との依頼があり、近々店舗の主人へ話をしに行く予定です。 そこで事前の予習として知りたいのですが、これらの越境設置の行為は、法的にどの様な法律に対しての違反行為になるのでしょうか?詳しい方教えてください、よろしくお願いします。
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- o24hi
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回答No.3
こんにちは。 ◇公歩道 ・公歩道は道路区域ですから,簡単に言いますと道路です。 ・道路に,物をおく場合は,道路管理者の道路占有許可が必要です。 http://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/jigyo/kyokasinsei/kyoka.html ◇県有地,他所の敷地 ・土地の所有者の承諾を得ずに設置されているとのことでしたら,不法占拠になります。 ・民法 (占有保持の訴え) 第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2.2
- dr_suguru
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回答No.2
わかることのみ 回答します。 >敷地に看板を置く行為 看板といえども 種々多様な看板が存在し 屋外広告物法による 屋外広告物条例で規制しています。 地主が了解しても 設置不可能なm2数がありますので 規制内容を同上の担当課で 確認する必要があります。 ↓ http://www.toaa.or.jp/jyou/index.html
noname#107982
回答No.1
違法建築物・不法占拠・量刑です。