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どんなときに家宅捜査?
noname#80840の回答
刑訴法218条は捜索差押の要件として犯罪の捜査をするについて必要があるときはという要件を要求しています。 この点につき最高裁判例は上記のとおり犯罪の態様軽重差押物の証拠としての価値重要性差押物が隠滅毀損されるおそれの有無差押によって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押の必要がないと認められるときには令状を発付すべきではないとしています(最決昭和44年3月18日刑集23巻3号153頁)。 ただ、実務上ほとんどの場合、令状は発付されます。
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