締切済み 株主の議決権の異議と、それを保障するための会社法上の制度 2008/07/21 21:22 株主の議決権の異議と、それを保障するための会社法上の制度について詳しく教えてください。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 jurisdr ベストアンサー率52% (27/51) 2008/07/21 22:23 回答No.1 議決権の異議 → 意義 ではないでしょうか? 質問者 お礼 2008/07/21 22:35 すいません!変換ミスです!! 議決権の意義です!! ありがとうございます! 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 株主の議決権の意義と、それを保障するための会社法上の制度 株主の議決権の意義と、それを保障するための会社法上の制度について詳しく教えてください。 株主はなぜ議決権を持つのでしょうか? 会社にお金を貸している銀行は会社の経営に介入できません。しかし株主は議決権を持ち大株主(51%以上)は会社をのっとることができます。株主とは会社にお金を出資しているだけに見えます。なぜ株主は配当金をもらってさらに議決権まであるのでしょうか?ライブドアの乗っ取りや村上ファンドを始めとするハゲタカファンドを見ていると真面目に働いているその会社の従業員がかわいそうです。 株主の議決権 株式会社の株主の議決権は何株もっていようが、1人分でしかないと聞きました。私は持ち株数で議決権が増減するものと思っていましたが、(大株主が発言権が絶大なのはどうしてでしょうか?) よくわからないので教えてください。 幼稚な質問ですみません。また、上記の内容も正しいのかどうかわかりません。 株主の議決権 株主総会出席の株主の取締役は、議決権をもっているのか?小生、地域自治会の会長をしています。自治会規約の改正を検討中です。執行機能を持つ自治会役員の議決権の有無が争点になっています。執行機能を持つ役員に議決権を持たせないとすれば、株主総会における執行機能をもつ株主の取締役に議決権を持たせる事とは、理屈にあわなくなる。 労組の定期大会等の議決権はどうなっているのだろうか?議決権に就いての考え方を教えて下さい。 株主総会の議決について 昨年のある会社の株主総会で 書面で議決権行使したにもかかわらず、当日の総会参加者の報告を聞くと 賛・否の数の報告もなく、本件の議案に 賛成の方との議長の発言に対して、株主席のあちらこちらから、急に「異議なし」「異議なし」の声・声・声・・・。 これで議案は成立。 こんなことは、法律上問題はないのでしょうか。 少なくとも賛・否の数の報告は必ずあるものと理解していたのですが・・・。 株主総会に特殊なルールがあるのかと思い、質問しました。 株主総会の議決権について・・ 本を読んでいたら、 株主総会の決議は原則として、議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われる。 と書いています。 「議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主」とはどういうことなんでしょうか? 1株に1議決と考えて、30名いたら、このうち16名が出席して、9名が賛成したら、その議案は議決されると言うことでしょうか? おねがいします。 株主総会の議決権 株式会社の株主総会での議決権というので、1個未満の議決権というのはどんな時に観念されうるのでしょうか? 私が話をよく聞いてなかったのが悪いのですが、どなたか助けてください 議決権の意義 「議決権には、株主の経営参加を維持するために重要な意義を有している」という言葉があったのですが、さっぱり意味が分かりません。議決権は株主意思の会社経営への反映、取締役の職務執行を監督を保障するための権利だから、経営参加なのでしょうか? 議決権代理行使・委任状勧誘制度に関して 現在会社法を勉強している者ですが、書面投票制度と議決権代理行使・委任状勧誘制度との違いについて調べていたところふと疑問がわきました。 書面投票制度には議決権を有する株主によって強制・任意適用会社などという境界があることがわかりました。 他方、委任状勧誘制度を調べてみたのですが、投資家保護を目的にした規制はあるものの、これといった厳格な線引きは見つかりませんでした。 そこでこの議決権代理行使・委任状勧誘制度は基本的にはすべての会社に適用される、と解釈したのですがこれでよいのでしょうか?そもそも議決権代理行使・委任状勧誘制度が適用されない会社というものは実在するのでしょうか? 回答よろしくお願いします。 株主総会の議決権の株主総数について 当会社の役員であり株主でもある人が死亡し、死亡退職金を支給しますが、それに必要な臨時株主総会の議事録の「議決権のある株主総数」にこの死亡した人の株数は入るのですか?教えてください。 株主の議決権について 3分の一の意味? 発行済み株式が10株の株式会社で私の保有は3株です。株主総会が開かれて、株主全員が出席したので10株がそろいました。そこで、出席株数の3分の一以上の決議事項がある場合、私の議決権は、10分の3と見られて3分の一以上の用件に満たないと見られるのでしょうか?それとも、10株の3分の一は3.333...株なのですが一株に満たない端数は切り捨てられた3株が、3分の一株とみなされ、私の議決権は3分の一以上とみなされるのでしょうか?もちろん非公開の家族会社です。解釈の違いで発言権も相当違うかなと思い質問させていただきました。どうぞよろしくお願いします。 未開催の株主総会議決書について。 先日株主総会の招集案内が送付されましたが、その中に議決書が同封されており、将来開催される株主総会での議案が議決されて成立したとの内容となっていました。 議決書の発行日は、株主総会(将来)の日付で、社印も押印されたものでした。 この行為は適法なのでしょうか。 その会社に問い合わせた所、株主総会では大多数の株式を所有する現経営者の意思が決定権を持つので、結果が分かっている為書類を作成し送付したとの事です。 株主総会(議決権)について。 3月決算の企業で3月末、つまり権利確定日までに株を所有していた場合、その翌日に売ったとしても配当や優待がある企業であれば、その権利を得て、配当や優待はもらえますが、株主総会に出席はできるんでしょうか? つまり株主総会の日には既に株は手放しているのに、総会前に「議決権行使書」というハガキが届いて(これも届くんでしょうか?)株主総会に参加して議決権を行使できるんでしょうか? 皆さんお手数ですがまた良ければ御指南して下さい。 議決権を行使できる株主の数・・・とは? 小さい会社です。 株主は10名。最低2株最高300株です。 議決権を行使できるのは1株でも行使できるのですか? 株主総会の議決権について おはようございます。 代表取締役がすべての株式を保有しており、他に二名の取締役がいるのですが、この場合株主総会の議決権はどうなるのですか? そもそもこういった形での株主総会は成立するのですか? 株主総会における議決権行使の集計 お世話になります。 基本的質問で恐縮なのですが、株主総会における議決権行使の集計はどうやってしているのでしょうか? 議案の可決は、議決権を多く持つ株主の影響や総会での挙手・拍手等の多さで判断されるのだと思いますが間違いないものなのでしょうか? (1)総会会場での挙手や拍手では、その株主がどれくらいの議決権を持っているか等、瞬時には集計できないのではないでしょうか? (2)極端な例ですが、議決権一個ずつを持つ99人の賛成意見と1人で100個の議決権を持つ反対意見では、やはり後者の方が優先されるのでしょうか? (3)賛否が際どい場合等、議決権の集計に疑いを持たれるようなことはないのでしょうか? 等々、株主総会に出席したこともないのでイメージできません。よろしくお願いいたします。 議決権の無い株主 父親の会社を継いでいる兄弟です。 経営譲渡の際、株式は節税のため兄弟と家族を含めて10人で 売買、生前贈与しました。 兄(社長) 弟(副社長) 弟の妻(社員) その他家族は 役員・社員で無い株主となっています。 兄弟は仲が良いのですが、その妻どうしで将来的に 問題が起きる可能性があります。 それを未然に防ぐため、社長、副社長以外の株を 議決権の無いものに出来るのでしょうか。 社長も了解しています。 長くなりすみません。 定款をもってしても、議決権制限株式を有する株主から 定款をもってしても、議決権制限株式を有する株主から少数株主権を奪うことはできない。 答えは×ですが、この文章の意味も画像の解説の意味も、もう一つわかりません。 わかりやすく教えて下さい。 よろしくお願いします。 プレー55 改 会社法 株主総会決議について(議決権等) 掲題について、wiki等で調べていましたが、 実際のところがわからなかったので質問します。 (1) 「定足数」というのは、決議の種類によって定められた数分だけ、 議決権又は株主が集まらないと決議できない、と解釈しております。 この解釈はあっていますでしょうか? また、もし集まらなかった場合は、普通に「決議できませんでした」で 単にそのことについて決められず(実行できず)終了なのでしょうか? (2) さまざまな種類の決議があって、それぞれに「表決数」が定められています。 「表決数」によって、例えばある決議が反対(否決?)された場合、 これもまたそのことについて単に決められませんでした、で終了なのでしょうか? (3) もし、例えば株主が3名であるとして、過半数の定足数が必要なのに 1名しか集まらず、でも決めなければいけないんだ!と 勝手に決議してしまった場合、他の2名から訴えられてしまったり、 議事録の偽造とかで罪に問われてしまうのでしょうか? また当ケースにおいて決議しなかった場合は、議事録は「定足数が集まらず閉会した」 みたいな記述内容になるのでしょうか? (4) 株主同士の議決権(パワーバランス)が拮抗している場合。 何かについて決めたい株主と、それは断固反対な株主の間で 株主総会→否決→株主総会→否決・・・ とループしてしまうようなことは起こりえるのでしょうか? それとも、最近話題のガソリン税のような衆参衆→再可決みたいな ことがあるのでしょうか? 無い場合、これを防止するために、パワーを常にもっておきたい株主の議決権は 常に2/3を超える範囲で維持しておかなければならないのでしょうか? (あまりオープンな会社では無くなってしまいますが・・・) 可決や否決の条件はネットに書いてあるのですが、 実際そうなったらどういうことになるのか、どうすればよいのか等、 具体的なことがわからなかったので、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。 株主総会の議決について 株主総会で議決をするとき、事前にインターネット投票やはがきによる投票で、明らかに賛成票が多いときは、総会では、正確な投票を行わずに決定することが多いですが、事前のインターネットやはがきによる投票の集計で不正が行われることは絶対にないのでしょうか。 投票の集計は第三者により行われるのでしょうか。もし、会社が行うのであれば、だれもチェックできませんので、不正できる可能性があると思うのですが・・・
お礼
すいません!変換ミスです!! 議決権の意義です!! ありがとうございます!