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タイムオーバーと特別出走手当

一口馬主クラブに入っています。 そのパンフレットに、「1着馬がゴールしてから、芝のレースで4秒、ダートのレースで5秒を超えてゴールした場合(新馬・未勝利・未出走戦では芝で3秒、ダートで4秒)には特別出走手当は支給されない」と書かれています。つまりはタイムオーバーになると手当は出ないという意味だと思うのですが、この、「新馬・未勝利・未出走戦では1秒制限が厳しい」というのは本当でしょうか? ちなみに、うちの馬は芝で3秒半ほど負けましたがタイムオーバーにはなりませんでした。したがって手当も出ると思うのですが。

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  • pochi-kun
  • ベストアンサー率38% (61/158)
回答No.2

下記のサイトに中央競馬の出走制限が書いてあります。タイムオーバーについても 記述がありますが、そちらの説明と若干食い違う点があるのがちょっと気にはなります。 一度ご覧ください。

参考URL:
http://www.fastnet.ne.jp/~gain/common/common2.htm
noname#136764
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 さっそく参照してきました。 以前にどうだったかまでは判りませんが、現在の規定では3歳秋の未勝利戦のみタイムオーバーの基準が1秒厳しくなる、ということのようですね。 同じページで特別出走手当についての規定も見ましたが、こちらはタイムオーバーのときには特別出走手当が交付されない、とは明記されていません。「裁決委員が不適当と認めたとき」は交付されないとのことですから、タイムオーバーがそれに該当するのなら、交付されないのかも。 タイムオーバーになってみれば判るのでしょうが、できればそういう経験はしたくないですね。(^^;; 良いページをご紹介いただきありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • O-TAKA
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.1

3秒負けるということは、約18馬身離されることですから、そんな馬がやたらと出てこられては困るのは当然で、きちっと調教を積んで下さいという意味だと思います。 タイムオーバーには適用除外がありますので、次のどれかに該当したと思われます。   (1)他馬の影響により遅れた場合   (2)馬体に故障を発生していた場合   (3)馬装具の破損等により遅れた場合   (4)1着馬がレコードタイムであった場合   (5)騎手が落馬再騎乗した場合   (6)降・積雪等により出馬投票締切り後に馬場が変更された場合   (7)競走中に馬が異常歩様となった場合   (8)競走中の騎手のけが、カラ馬の影響、その他のアクシデントにより遅れた場合で裁決委員がやむを得ないと認めた場合  ご質問の回答になっていますか?

noname#136764
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。しかし残念ですが私の欲しい答えとは違うようです。 質問内容は、新馬・未勝利・未出走ではタイムオーバー基準(または特別出走手当の支給基準)が1秒厳しいというのは本当か、です。 最近は、おっしゃるようなタイムオーバーの適用除外があった場合はその内容を広報されるようになっていますが、3秒半ほど負けた私の出資馬については何も掲載されていません。適用除外されたのでなければ最初から適用基準外ということでしょうから、タイムオーバーの基準は「クラスに関係なく芝4秒超、ダート5秒超」のように思えるのです。 しかし、それを裏付ける資料がありません。JRAの発表資料などで、その点にふれたものがあるでしょうか?

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Windows11ノートPCのマウス設定
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