• 締切済み

健康保険での扶養という枠について聞きたいです。

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>所得税の扶養は年間103万円… 文中に「夫」の言葉が出てきますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm >例えば:3ヶ月の月収の平均で108334以下ならはずれなくても良いとか読んだり… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >家族手当ついて、103から130万未満までだとつかないとか… 家族手当は給与の一部です。 給与は社会保険以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 返金させるところもあれば大目に見てくれるところもあるでしょう。

tamaemon10
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは会社に聞いてみたいと思います。

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