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電動スクーターについて

11月27日のニュースステーションだったと思いますが、電動スクーターのことを放送していました。 その放送の中で、女性レポーターが電動キックスケーターでさんざん走り回ったあと、ここからは公道(歩道)なので、原動機付き自転車にあたる電動スケーターは、ナンバープレートなどをつけないと走行できないといって終わったのです。 それまで走っていたところは公園とのことですが、あのレポーターは公園内で原動機付き自転車を乗り回していたことになると思います。 これっていいんですか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

公園、駐車場、空き地などは、道路交通法の対象とならないのです。 場合によっては、管理者の許可が必要でしょうが、道路交通法は適用されません。

  • toku8
  • ベストアンサー率26% (64/246)
回答No.1

詳しくはわかりませんが テレビ局側に都合のいい解釈となるかもしれませんが 1.公園はいわゆる「道路」ではないので   道路交通法の対象にはならない 2.公園管理者(たぶん市役所)に許可を得た上で   バイクを試運転した ということではないでしょう (いちおう、違法では無い?)

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