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オモチャと自転車の違いは何ですか

キックスケーターはオモチャだから公道走行は禁止だそうですが キックスケーターにサドルやペダル付けるとオモチャではなく自転車になって公道走れるのですか。 http://item.rakuten.co.jp/kaminorth/10001392/ オモチャと自転車の違いはサドルの有無とペダルとチェーンによる駆動なのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184692
noname#184692
回答No.4

自転車として扱われるなら道交法を満たす必要があるでしょうね。 前後輪2つの独立したブレーキ、反射板、ベル…等々必要な装備はいくつかあります。 もちろん公道上の運用は道交法に従う必要があります。 ペダルのない自転車もありますよ。 「キックバイク」と言うもの。 あれもブレーキなどがちゃんと装備されていれば立派な自転車です。 逆に言えばブレーキのないピストなどは自転車であっても公道を走る基準を満たしてないので公道走行は不可となります。

charinka__
質問者

お礼

じゃあコレも反射板とかベル付ければ公道走ってもいいのでしょうか。 http://item.rakuten.co.jp/e-zoa/itm0015491642/?scid=af_pc_etc&sc2id=67889001#itm0015491642

その他の回答 (4)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.5

ペダルと前後ブレーキが着いているので 立派な自転車です。 自転車の制動装置等は道路法通法第六十三条の九です。 (自転車の制動装置等) 第六十三条の九  自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。 2  自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項) 内閣府令で定める基準に適合する制動装置は道路交通法施行規則第九条の三です。 (制動装置) 第九条の三  法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一  前車輪及び後車輪を制動すること。 二  乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

  • linus3030
  • ベストアンサー率21% (217/1007)
回答No.3

ブレーキは2つ必要です

charinka__
質問者

お礼

前後のブレーキさえ付いていれば キックスケーターでも公道を走っていいのですか。

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.2

道路交通法 第1章 総 則 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 11の2.自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。 ----------- だそうですよ? つまり分かりやすく書くと、ペダルか、ハンドルクランクを人力で操作して進む二輪以上の車両だそうです。 サドルなしでも、ペダルがあれば自転車ですね。   

charinka__
質問者

お礼

ペダルが有ればいいのですか。 それではこういうのはペダルじゃないからダメですか。 http://item.rakuten.co.jp/e-zoa/itm0015491642/?scid=af_pc_etc&sc2id=67889001#itm0015491642

  • go-ha
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

防犯登録などをしたら、乗れます

charinka__
質問者

お礼

防犯登録さえすればキックスケーターでも公道を走れるのですか。 車道を走ったらかなり怖い思いしますね。

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