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派遣の抵触について
hana884の回答
- hana884
- ベストアンサー率62% (10/16)
こんにちは。 一般派遣でも特定派遣でも【政令26業務】以外であれば、抵触日があります。 抵触日自体が派遣労働者の雇用形態や契約ではなく、 派遣先の就業部所単位で決りますので、 増員で同一部署に新しく入った方がいても、抵触日が変更になる事はありません。 ■仮に質問者様の業務内容が「自由化業務」だった場合・・・ 「派遣先が現部署で派遣労働者を初めて使用した日」からカウントする事になります。 質問者様が初めて現派遣先に就業した派遣労働者ならば、入社日より3年間となるわけです。 特定派遣なので、抵触日が来ても次の派遣先が決るまでは「待機」となるわけですが。 質問者様が政令26業務に就いているのであれば抵触日はありません。
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ありがとうございます。 抵触日に関してはそういう解釈でいいわけですね。 人それぞれ意見がバラバラだったので困っていたところでした。 本当にありがとうございました。