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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金について)

障害者年金について

kurikuri_maroonの回答

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回答No.7

蛇足かもしれませんが、「65歳以上で障害年金を請求する場合の制約事項」についても触れておきます。 1.以下の場合は、障害年金の請求ができません。 ● 障害認定日時点の傷病の状態が、年金法でいう障害等級(1~3級)に該当しないことが明らかなとき (障害認定日 = 初診日から1年6か月が経過した日) ● 障害認定日当時の傷病の状態を証明できないとき (医療機関にその当時の診療録[カルテ]が残っていない場合) 2.過去に1度も障害等級2級以上に該当したことがない場合は、増進改定請求(= 再び悪化したことによる障害年金の請求)はできません。 3.既に障害基礎年金を受給している場合、別の障害が発生したときにその障害が単独で2級以上であれば併合認定されて障害年金額が変わり得ますが、別の障害が3級以下であった場合は併合認定されません。 4.過去に受給権が消滅している障害年金については、再請求ができません。 平成6年11月8日までの旧法年金では、年金法でいう障害等級(1~3級)に該当しないまま3年を経過すると、受給権が消滅します。 このような障害年金を「過去に受給権が消滅している障害年金」と言います。 この障害年金の対象となり得る傷病であることが明らかな場合(= 平成6年11月8日までに初診日がある場合)は、傷病が悪化して年金法でいう1~3級の状態になったとしても、65歳以降では裁定請求が認められません。 (65歳未満であれば、裁定請求[再請求]が認められます。) 5.65歳以降で厚生年金保険または共済保険(共済組合)に加入している場合で傷病の初診日が65歳以降であるときは、「初診日前の過去1年間に滞納月がない」ことという「保険料納付要件の特例」が適用されません。 上記5のような場合は、公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)への過去の加入月数に関して、「年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が、加入期間の3分の2以上」でなければ、障害年金は受給できません。

bobu11
質問者

補足

何度もご回答ありがとうございます。 私としてみれば、本人が65歳前に申請に行っていたのだから、その時に役所の人もよく調べてくれたら、こんな事にはならなかったのに・・・と思って残念でしかたありません。(この事で文句が言えたらいいんですがね><) と、年金支払い状況を確認してみないことにははじまりませんよね。 時間ができ次第行ってみたいと思います。(社会保険事務所が近くにないもので><) ひとつ気になるのが、基準傷病ということです。色々調べてみると、こちらはいけるような気がしますが・・・・ 患者の事を考えると残念でしかたありません。 色々アドバイスありがとうございました^^

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