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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金について)

障害者年金について

kurikuri_maroonの回答

回答No.5

ANo.2への補足をありがとうございます。 なお、ANo.3やANo.4で、回答者の方があなたへ追加事項を要求しておられますので、できれば、そちらも補足なさったほうが良いと思います。 さて。 残念ながら、社会保険事務所の回答がすべてだと思います。 というのは、仮に障害の要件や保険料の納付要件が満たされていたとしても、障害年金の裁定請求(受給を申請すること)は、満65歳の誕生日の前日(法令上、実は、この日が65歳となります。「65歳に達する日」と表現します。)の前日、つまりは満65歳の誕生日の前々日まで(= 64歳までならば裁定請求ができる、ということ)に行なわなければならないためです。 これは、「年金法でいう1~3級の状態に該当しないままでいると、65歳に達する日に障害年金の受給権を失権する」とも表現します。 言い替えますと、満65歳よりも前の時期に『「1~3級の状態である」ということを明らかにし、かつ、裁定請求を行なう』というのが大原則です。 社会保険事務所がおっしゃっている意味は、そういうことです。 また、このことは、「法令により、65歳からは国民年金の被保険者ではなくなる」ということとも関係しています。 (例:65歳以降に初診日がある場合には、国民年金の被保険者ではないことから、当然、障害基礎年金は受給できません。) とりあえず、年金の加入記録を調べるために社会保険事務所へお出かけになってみて下さい。 ただ、そこで加入記録の詳細がわかったとしても、上記と同様のことを言われるだけ、だとは思いますが。 (保険料の納付要件も、おそらく満たされていないと思います。) なお、仮に裁定請求ができるとした場合でも、身体障害者手帳は初診日の証明になり得るものではありません(あくまでも補足資料に過ぎません)。 このため、カルテなどによる初診日証明が得られない場合は、「初診日証明ができなかった」旨の証明書を初診時の病医院に書いていただく必要があります(所定の様式が社会保険事務所にあります)。 但し、その証明書でさえも補足資料に過ぎません。 したがって、どうしても初診日証明ができない場合は、補足資料だけで裁定請求そのものを行なうことができるものの、裁定請求の通過はたいへん困難になります。 また、身体障害者手帳そのものの経緯と障害年金とは、全く関係がありません。障害の程度などを決める根拠法令が全く別々のものだからです。 これにより、手帳の等級と年金も、相互に全く関係しません。 ですから、あくまでも年金だけで見ていって下さい(保険料納付状況や、年金法でいう障害の状態の有無など‥‥を見てゆく。)。

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