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第一審の役割

現在の第一審の役割にはどのようなものがあるのでしょうか? また、第一審には裁判を効率的に行う上でどういった問題があるのでしょうか?

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回答No.2

民事訴訟法における訴訟の迅速化 1 民事訴訟法の目的:公平・適正・迅速・経済的な民事訴訟により紛争解決(2条) 2 民事訴訟法の構造  続審制:296条2項,298条  続審制の下では,口頭弁論の一体性・等価値性から,当事者は,第一審の口頭弁論終結により打ち切られた攻撃防御方法を控訴審において再び提出し,控訴審で新たな主張や証拠を提出可:弁論の更新権  弁論の更新権を無制限に許すと,重要な裁判資料の出し惜しみによる第一審軽視に陥る危険性→3-(2) (旧法下では,攻撃防御方法の随時提出主義がこれに拍車。準備手続制度はあるも,失権効を伴うこと等から活用されず。) 3 第一審の裁判を効率的に行うための諸制度 (1) 口頭弁論準備のための諸制度 ・訴訟の迅速化のために集中証拠調べ採用(182条) ・争点及び証拠の整理手続きとして,準備的口頭弁論(164条以下),弁論準備手続(168条以下),書面による準備手続(175条以下)を定め,これにより争点及び証拠を早期に確定した上で,集中証拠調べへ。  ※現行法の諸制度には,準備期間中に攻撃防御方法を提出しないことによる失権効はなし。 (2) 攻撃防御方法の適時提出主義 ・適時提出主義(156条) ・時機に遅れた攻撃防御方法の却下(157条1項) ※控訴審における攻撃防御方法の却下:控訴審のみならず第一審及び控訴審の全体を通じての具体的進行状況を斟酌(大審院昭和8年2月7日判決) (3) 計画審理 ・147条の2以下 ・審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間(156条の2),攻撃防御方法の却下(157条の2)

  • nishikasai
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回答No.1

法廷通訳です。(民間人です) 高裁、最高裁でよく前審の判決がひっくりかえされ、無罪になったり、その反対だったりするのをテレビで見ますが、あれは例外と思ってください。ひっくりかえるのは、無罪か死刑で論議されている大きな事件、たとえば昔、松川事件というのがありました。また光市母子殺人事件のように最初から死刑と無期の間で揺れている事件です。 では一般の事件はどうかというと、第一審判決支持です。高裁に訴えた後、ついた弁護士は被告にどう言うかご存知ですか?  「新しい証拠はありますか? 無いならやっても意味がありませんよ」です。しかし、第一審の判決言い渡し後、「この判決に不服がある場合は14日以内に申し出てください」とお題目みたいに言うのでそれを真に受けた被告が控訴しちゃうんです。第一審の判決は非常に大事でほぼ決まりです。控訴はわたしに言わせれば損をするだけだと思っています。理由は長くなるので割愛します。

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