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わかる方教えてください

NTTの社員の妻ですが 1.何年か前にスト資金といっていくらか天引きされたのですが 何に使われてどうなったか説明もありませんし、今はその制度はないのですが、なぜ返さないのでしょうか? 2.アピール21とかいって政治闘争?資金として集めていますが 一組合がそんなお金を集めて政治の何が出来るのか不思議です 組合幹部がどうにかしているのでは? 全国大会で報告しているといわれますが、うやむやです これらのお金は相当な金額になりますが、何とか調査できないものでしょうか? 不思議でたまりません どなたかわかる方がおられましたら教えてくださいませんか?

みんなの回答

回答No.4

労働組合とは本来、経済的な要求、労働条件の要求を行なうところです。 しかし実際は政治活動のための組合となっています。 組合員になると会社側は安易にクビを切れなくなります。 これには良し悪しがありますが、出来の悪い社員もクビをきれなくなります。 この背景には組合がバックアップしている政党の力があります。 そのために、議員を応援、資金援助という持ちつ持たれつの関係が出来上がったように思われます。 そのための上納が組合費です。 最近話題になった千葉市長の熊谷俊人氏はこの「アピール21」から献金をしてもらっています。 企業からの献金は貰わないと言っていますが、献金目的で作った「アピール21」からの政治献金は政治団体だからいいとのことのようです。 どこの組合も政党がバックアップしていないと会社側に強くでれないようです。 問題は組合自体が政治利用されていることだと思います。

参考URL:
http://www.apr21.gr.jp/index.html
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  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.3

> なぜ返さないのでしょうか? 返還することを念頭に置いたものではないからです。たとえばストのときに払われない賃金に代えて、ここから給付するという目的でした。また、それを返還するシステムがないからです。 でも、これもどうにかできそうな気はするんですかN労は応じてません。三菱労組等はスト資金を取り崩して返還したらしいんですけどね。 〉一組合がそんなお金を集めて政治の何が出来るのか不思議です 特定の候補者の応援をしているようです。 〉何とか調査できないものでしょうか? 難しいんじゃないですかね。労組そのもののお金の流れさえはっきりしていないN労が、政治活動の内訳を今以上に細かくというのは。一応は労組と別団体ということもありますけど。スト資金不正流用のときには簿外処理とかもされてたということらしかったようですし。一個人がどうにかできるレベルではないでしょうね。訴訟すればもしかして…というレベルです。そこまでする人はあまりいないと思いますけど。 ただ、これは旦那さんの職場との問題ですが、だからといってN労を抜けると言っても、誘ってくれた人が上司だった、とかだとなかなか抜けるのも難しいかもしれませんね。部署にもよりますが。 業務としてはやりがいはあるんですけど、労働環境としては労組の対応含めてやや問題があるというか、旧態依然としたところではあるのが難点ですね。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 組合費の徴収については,国労広島地本事件最高裁判決(昭和50年11月28日)が,ルールを示しています。ご参考ください。 1.労働組合がいわゆる安保反対闘争実施の費用として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納付する義務を負わないが、労働組合がその実施したいわゆる安保反対闘争により民事上または刑事上の不利益処分を受けた組合員を救援する費用として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納付する義務を負う。 2.公職選挙に際し労働組合が特定の候補者の選挙運動支援のため、その所属政党に寄付する資金として徴収する臨時組合費については、組合員は納入義務を負わない。 3.一 労働組合がいわゆる安保反対闘争実施の費用として徴収する臨時組合費については、組合員は納入する義務を負わない。  二 労働組合が、その実施したいわゆる安保反対闘争により民事上または刑事上の不利益処分を受けた組合員を救援する費用として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納入する義務を負う。  三 公職選挙に際し労働組合が特定の候補者の選挙運動支援のため、その所属政党に寄付する資金として徴収する臨時組合費については、組合員は納入義務を負わない。 4.労働組合が、その実施したいわゆる安保反対闘争により民事上または刑事上の不利益処分を受けた組合員を救援する費用として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納入する義務を負う。 5.労働組合が他の労働組合の闘争支援資金として徴収する臨時組合費については、右支援が法律上許されない等特別の場合でない限り、組合員はこれを納入する義務を負う。 6.公職選挙に際し労働組合が特定の候補者の選挙運動支援のため、その所属政党に寄付する資金として徴収する臨時組合費については、組合員は納入義務を負わない。

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.1

NTTの組合のことはわかりませんが、一般例として「闘争資金積立」とか「一斉積立」とか言って全組員から一律徴収する方式はその昔からやられています。旧態依然と変らぬ規約に基ずき、今でも続けているのでしょう。闘争などやる気もないのに。おそらく組合員でなくなった時に払い戻しされる仕組です。これを止めさせるには規約を組合員の総意で改正するか、組合員をやめるかしなければなりません(ユニオンシップ協定が会社との間で締結していると組合員でなくなると会社員でなくなる約束もある)。 政治資金も同様です。労働組合による政党への政治資金だとすれば機関決定による強制カンパでしょうか。 全貌は組合大会議案書に記載されているはずですし、個々人の積立実績は年1度は各組合員に通知されている筈です。 何はともあれ、NTTに勤めておられるご主人に尋ねられることが先決です。もしかしてご主人の‘へそくり’かもしれませんのでアプローチは慎重に。

mama19yo
質問者

お礼

>闘争などやる気もないのに。おそらく組合員でなくなった時に払い戻しされる仕組です 払い戻しはありません 主人もおかしいと本部に電話したりしていますがそういう返事です >政治資金も同様です。労働組合による政党への政治資金だとすれば機関決定による強制カンパでしょうか そうです、任意とはいえ実質、強制カンパです やり方に本当に腹が立ちます 新聞社か週刊誌かどこかに告げて実態を調べてもらおうかとさえ思います ご回答をありがとうございました もう少し皆様のご返事を待ってみます

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