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畑の相続について

農耕地の相続に関しては、各地域の農業委員会(正式名称は失念)の許可・同意を得て、農業後継者が相続するというように聴いております。 自宅(宅地)のとなりに畑があります。しかし実体上は畑として使用しているわけではありませんが登記上は「畑」になっています。この畑を相続する時は、農耕地の相続の手続きになるのでしょうか、それとも通常の宅地と同様な手続きになるのでしょうか。 初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相続では農業委員会の許可や届出は必要なかったのでは? 売買や譲渡はもちろん必要です。 相続などは登記地目に関係なく、現況の地目(利用状況)で評価の上相続税を計算すべきでしょう。また、相続税評価額の計算する上で、固定資産評価額(固定資産税)から計算することも多いですが、固定資産税での固定資産評価額も宅地扱いになっていることも多いです。

toshi-tsugu
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。

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