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今話題の八葉物流について

友人が破産管財人から、紹介料などで得た利益(約3800万円)を12月13日までに、振り込むよう内容証明がきたと言っていました。払わないと 法的措置を取ると明記されていたと言っていました。急に言われてとても困っていました。もし、支払いができない場合に取られる法的措置とはどのようなものでしょうか?また、最後まで払わないでしらばっくれることは可能でしょうか?被害者の方が4万人を超える今回の事件で8000人だけ利益を得たことに風当たりが強いのですが、この8000人の得た利益は返還する義務はあるのでしょうか?

  • Joe9
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  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.1

 法律上、この利益がどう評価されるかにより3つに分れます。  不法行為(民709)・・・友人が一方的に悪い場合。受け取った金額全部返済する。  不当利得(民703)・・・法律上、正当な原因なくして利益をあげた場合。・・・現に残っている金銭(財産)のみを返還。浪費していればその分は返す必要がない。  不法原因給付(民708)・・・相手も違法取引を知っていた場合。返す必要がない。  友人が一方的に自分が悪いと思っているならば全額返す様に説得し、そうでなければ友人に法律面のアドバイスだけされたらどうでしょうか。

Joe9
質問者

お礼

参考になりました。友人にそう伝えます。

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