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離婚裁判中の人に借金返済の要求は出来ますか?

法律に詳しい人がいたら教えて下さい。私の母がお世話になった人に頼まれ 1年半前200万貸しました。事業をおこす足しにするという理由でした。 借用書もあります 万が一返せない時は、所有しているマンションを売却して返すという約束でした 母の知人は事業に失敗。マンションを売却してでも返して欲しいとお願いしました ところが、母の知人は離婚裁判中なので無理だと言ってきたのです。 マンションは奥さんに慰謝料代わりに取られそうなので、母にはお金は返せないと言ってきました。 知人の奥さんも、夫が勝手に借りたお金だから自分とは関係ないと言っています 母の知人は事業に失敗した為現金はなく、財産はマンションだけのようです 母は泣き寝入りするしかないのでしょうか?? 母は65歳を越えており、年金生活です。父はすでに他界しており、母にとっては200万は大金なんです。 知人の離婚の裁判が終わる前になんとがしたいんです。 どなたか、法律に詳しい方教えて下さい。お願いします。

  • aone
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
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回答No.3

離婚係争中かどうかは問題ではありません(債権者にとっては債務者の身内のゴタゴタは関係ないことです)。 債務が弁済期にあるかどうかです。貸し付けた際の借用書に返済期日は書いてありませんか? 書いていなければ、返済を請求した時点が弁済期になります。書いてある場合には、弁済期日を既に経過しているのか、まだ到来していないのかで対応が変わります。 弁済期日が既に到来している(期日の指定が無く請求により履行期到来となった場合を含む)場合には、直ちに支払督促の裁判と、不動産の所有権移転禁止の仮処分を申し立てる事だと思います。 弁済期日が未到来の場合には、直ちに不動産に抵当権を設定させることです。 事業が失敗したから「夫が勝手に借りたお金」だというのでしょうが、成功していた場合には「自分も恩恵を受けよう」と考えるはずで、『借入金は夫婦共同の生活の基盤(事業)を保全するために借り入れた資金である』という主張はできるものと思います。 また、個人事業主であれば、妻を役員にしている場合もありますから、取締役として妻にも責任を問うこともできるかもしれません(これは商業登記簿で確認してください)。 時間との勝負ですから、信頼できる専門家に相談して早め早めに手を打つことをお勧めします。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

相手が離婚裁判中で有っても、借金返済の要求は出来ます。 そのマンションが、慰謝料として妻の名義になる前に手を打つ必要があります。 まず、借用書を元に、支配の督促などの方法で、強制執行をする必要が有ります。 弁護士会で30分5000円で法律相談を行なっていますから、相談されたらいかがでしょうか。 法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.1

 一般論としては,財産を移転される前に,差押え→強制執行する。ということになりますね。  その前提として,債務名義(判決とか支払督促)を取得する必要があるので,これらを提起しなくてはならないことになり,場合によっては,保全処分が必要にもなるでしょう。  相手方のあることですから,抽象的な表現にとどめました。  上記で理解できる方であればご自身で手続をなされば宜しいのですが,そうでなければ司法書士か弁護士に依頼することを薦めます。

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