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会社買収及び、売却時の個人情報について

最近よく、大手が会社を買収しますが、 この際、お客様の個人情報も買い取る形?になると思うのですが、 これは法律違反ではないのでしょうか? 例えば、自分の会社を売却した際、当然、 お客様の個人情報も引き継ぎをしなければならないと思うのですが、 勝手に売却先の企業へ渡すと、裁判沙汰になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.1

>勝手に売却先の企業へ渡すと、裁判沙汰になるのでしょうか? なりません。個人情報保護法23条4項2号に該当しますので、原則、顧客に対する通知も不要です。ただし、利用目的は以前と同じでなければなりません。利用目的を変更する場合には顧客に通知等が必要になります。 個人情報保護法 第23条 1項 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。  【各号略】 2項 【略】 3項 【略】 4項 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一号 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合 二号 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合★ 三号 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 5項 【略】

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