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法定代理人について。

はじめまして。 どうぞ宜しくお願い致します。 以前、あるローン会社からキャッシングでお金を借りたのですが、 返したつもりが主人が私に内緒でお金を借りて、返せなくなり、放置していたら簡易裁判所から督促意義申立書が送られてきました。 分割払いにして欲しいと記入しましたが、法定代理人の欄に主人の名前を記入して、裁判当日も、代理人として主人が出頭できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shin-shi
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回答No.3

ANo.2「回答への補足」の回答です。 異議申立書(?)の代理人欄は空欄でいいと思いますが、できれば当日 夫婦揃って出頭すれば代理人云々はあまり問題になりません。 「本人」が奥さんで不出頭、その代理人をご主人と定めて代理人だけが出頭するとなれば事前の了解を取っておいた方がいいでしょう。予めご本人が裁判所へ電話連絡して下さい。「主人を代理人として出頭させます」と。

ikkyuslyme
質問者

お礼

何度もご丁寧に分かりやすく有難うございました。 私が作った借金ではないので、どうしても主人に 行かせてやりたいんです! 申立書を送ってから、電話で聞いてみることにします。

その他の回答 (2)

  • shin-shi
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回答No.2

文面では借主があなたなのか、ご主人なのかわかりません。支払督促には一応異議申し立てをしておいて、答弁書に「分割払い希望」と書いておけば法廷の場では和解を進められるでしょう。 その場合、借主に代わって配偶者が出てゆくのは法定代理人とは言いません。任意の代理人です。これを認めるかどうかは裁判官の判断。期日が指定されたら裁判所担当書記官に「本人は出てゆけないので私が代わって出てゆきたい」旨予めことわっておくのがいいと思います。 勿論、職業法律家(弁護士や司法書士)なら殆ど無条件で許可されますがお金がかかります。

ikkyuslyme
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 私の名義のカードです。 とりあえずは、代理人の欄は空欄にして郵送し、 期日が決まり次第、主人の方から裁判所担当書記官に電話で 自分が出頭すると言わせればいいでしょうか?

  • fix2008
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回答No.1

法定代理人とは、未成年者の場合の親、精神障害がある人の場合の後見人のことです。 さらに未成年者でも結婚していれば成人と同じにみなされます。 ですので、質問者さんの場合、おそらくその欄は空白になるでしょう。 ちなみに裁判当日の代理人とは通常、弁護士さんのことです。認定司法書士さんも簡裁ならOKです。 ただ、ご主人も付添は可能だと思います。

ikkyuslyme
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 私の名義のカードです。 最悪は、主人に付き添ってもらうことにします。