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社員に支払うボーナスを削って経営者はウハウハ

会長はじめとして、ファミリーで経営している会社で働いています。当然、ワンマン経営です。 数年前から経営状況が思わしくない。赤字に転落した。などの理由からボーナスが、だんだん減り続け、業績良好な時期の半分以下にまで低下しました。 しかし、経営者の報酬カットなどは一切なく、従業員のボーナスカット、手当のカットで固定費(人件費)の削減を進めています。 2007.4までに結婚しているものには、住宅手当6万円、扶養手当3万円を支給していましたが、それ以後に結婚したものには、住宅手当2万円、扶養手当2万円(細かな条件があり実際には、私は結婚していても1万円しかもらえません) 以前よりこの手当てを支給されていたものは、一律新制度に変更されていますが、調整給の名目で以前と同じだけの手当てを受けています。 つまり、同じ様に結婚していても9万円を受け取っているものも居れば、1~2万円しか受け取れない者(2007.4以降に結婚した者)が居るわけです。 このような給与格差は違法じゃないのでしょうか?

みんなの回答

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.4

労働組合を作ったら如何ですか? 地区の労働組合(ユニオン)等に相談してみては。 労働組合を作れば、経営者側と団体交渉をしたり、要求が通らなければストライキを決行する等できます。 そうした労働組合の活動に対しては、経営者は圧力をかけたり等の妨害活動は一切出来ません。 そんなことをすると『不当労働行為』として、経営者は厳しく罰せられます。 ストライキを決行すれば、経営者は「威力業務妨害だ」として警察を呼ぶかもしれませんが、警察は一切介入できません。 無論あなたが労働組合を作ろうとしていることが経営者側にばれたとしても、それを理由とした解雇は無効となります。 無論他の理由をつけたとしても、労働組合に対する妨害だとみられれば、やはり『不当労働行為』となります。 横暴なワンマン経営者に合法的に足かせをかけるわけです。 如何ですか?

  • butachimu
  • ベストアンサー率23% (61/256)
回答No.3

皆さんも仰ってるように違法ではないと思います。 私の会社もワンマン経営で昨冬からボーナス無いです。 どころか先日勝手に社員全員が社会保険を打ち切られました。これは違法ですが罰則がないそうです。 (罰則無いってどんな法律なんだよと 怒) ホント最近どうなっちゃってるんですかねえ。 私の会社もいつ住宅手当やら扶養手当やらが無くなるのかドキドキです。 ちなみに私の勤めてる会社は先月だけで給与体系が3回変わりました。(モチロン下がる方に) もうどれがホントの給与体系か全く分かりません。 お互いに頑張りましょう。

noname#145046
noname#145046
回答No.2

まず、ボーナスのことは法律用語では「臨時給与」といいます。 あくまでも「臨時」に支払われる「給与」であり、定期的に払うものでは決してありませんし、法律(労働基準法など)でも「臨時給与」の支払い義務自体が使用者(企業)にまったくありません。 よって、「臨時給与」を0円でも法律(労働基準法など)的には問題ありません。 あくまでも、使用者(企業)から「臨時給与」を支払って貰っているのはあくまても厚意的なものです。 ここから法律的な回答ではありませんが、同族経営の企業の場合には、企業の運転資金を外部から融資してもらうために、役員が個人で保証人になっていることが大変多いし、企業のための融資を役員が代わりに返済していることも多いのです。 よって、その企業が抱えている融資を役員が個人的に返済したものをどのように企業から返済してもらうかというと、役員報酬から返済してもらうしか方法がないのです。 日本はあくまでも資本主義です。資本主義ではお金を出した人の立場が一番保護されるのが経済原理なのです。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは お気持ちは十分理解できますが、 「役員報酬は減らさず、社員ボーナスカット」 「調整給与による住宅手当等減額の調整」 はまったく違法ではありません。 「よくあること」です。 まず「役員報酬」というのは「給与」ではありません。 通常は「取締役会」等で決まります。 「役員」がいくら報酬をもらうかは「会社の執行メンバー」で 決まりますから、質問者様の会社のような「オーナー企業」では このような話はいくらでもあります。一方「賞与(ボーナス)」 というのは「会社の利益を還元する」ものですので、経営状態が 思わしくないなら減額、もしくは「無し」なんてことも普通です。 つまり役員報酬は「会社の経営陣が経営業務執行にあたる報酬」 賞与は「会社の利益還元」です。根本的に性質が違います。 住宅手当等の「給与以外の付加手当」というものも労働基準法上で 支給が義務付けられているものでもありませんので、いくら払おうが どのような形態にしようが、いきなり止めようが何の問題もありません。

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