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詐欺について・・・

un_chanの回答

  • un_chan
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回答No.2

 実際にどんな刑に処されるのかは,個々の事案によって,裁判官が判断するものなので,なんとも言えません。  ただ,法定刑(科刑の範囲)は,通常,両罪が牽連犯として科刑上一罪(54条1項)になるため,他に加重軽減事由がなければ,1年以上10年以下の懲役になります。

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