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駐禁標識がなければ駐車OK?

駐車禁止の標識がない一般道は、何時間でも駐車していいんでしょうか。 また、標識がある道路の場合、駐車禁止の範囲はどのように定義されているのでしょうか。 勤務先の前が一通なんですが、駐禁の標識がなく積み下ろしのトラックや向かいのマンション住人が駐車場代わりに使ったりして、車のみならず歩行者や自転車まで通行し辛い状況です。 法律的に駐車OKなら我慢するしかありませんけど、NGならドライバーに毅然とした態度を取るつもりですので、ご回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

歩車道境界に黄色のマーカーがあればこれも禁止表示です(実線は駐停車禁止、破線は駐車禁止)。 まず、法定駐停車禁止場所としては、  ・交差点または曲がり角から5m以内  ・横断歩道、自転車横断帯の前後5m以内  ・踏切の前後10m以内   その他省略 次に、法定駐車禁止場所としては、  ・火災報知器から1m以内  ・駐車場、車庫など自動車専用の出入り口から3m以内  ・消火栓の標識から5m以内  ・道幅が駐車したときに右側の余裕が3.5m確保出来ない場合  その他省略 駐車方法の違反としては、  ・右側駐車または道路と平行に駐車していない  ・2重線の路側帯に入っての駐車  ・路側帯がある場合は道端から75cm空けていない  ・路側帯または歩道が無い場合は道路の左端に沿っていない などです。 一方通行の場合は右側駐車の違反をよく見かけますね。

その他の回答 (2)

回答No.3

No.2さんに付け加えです。 道路を駐車場代わりに使用することは、保管場所法違反となります。(同法第11条、下記URL参照してください)昼間で12時間、夜間は8時間以上同一場所への駐車を続ければ違反となります。 道路交通法の違反ではないので、反則制度(いわゆる青切符・反則金)は適用されず、赤切符での処理となります。道交法の駐車禁止なら反則金1万5千円で終わりですが、保管場所法違反で赤切符を切られれば裁判を受け最悪懲役刑の可能性もあります。大体が、略式罰金ですが(4~5万円くらい)。 近所の交番のお巡りさんにそっと耳打ちしてあげましょう、「赤切符切れる穴場があるよ」と・・・。

  • tacacazu
  • ベストアンサー率25% (125/495)
回答No.1

道路の幅がどれくらいあるのか?っていうのもあるんですが、 駐車に関しては、無余地駐車の禁止とか、長時間駐車に対しては、車庫法という法律による取締りもありますから・・・ ただし、どれも取り締まれるのは、警察だけですので念のため。

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