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自営から扶養に

weddinnghelpの回答

回答No.1

こんにちは。 妊娠おめでとうございます(*^_^*) 健康保険の扶養について。 年収が130万円を超えると、扶養になれません。 問題は年収計算をいつから1年間とみなすか、です。 これは、組合により運用が異なります。 昨年1年間の収入・今年の収入・扶養申請した時点の収入額が1年間続くとみなす。などです。 ご主人の加入している保険組合に聞いてみてください。 国民年金について 健康保険で扶養者になると、第三号被保険者になります。 第三号被保険者は、年金の支払いはありません。 第三号被保険者の手続きは会社がやってくれます。 健康保険の扶養者になれなかった場合は、いままで通りの金額を支払うことになります。 住民税について ごめんなさい。 こちらは分かりません。 出産一時金について 国民保険は、35万円 社会保険は、35万円+付加給付がつく場合あり 付加給付は、加入している保険組合によって変わってきます。 ある場合もあるし、ないところもあります。 こちらも会社に確認してみてください。

mgm_n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。主人の会社の組合に聞いてもらいます。 いずれ入るなら、早めに入りたいとこです。 住民税については個人で支払いでした。 ありがとうございました。

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