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亡くなった父の借金を請求されました

kickknockの回答

  • kickknock
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回答No.5

ANo.1です。 会計士の証拠と、履歴を立証して刑事罰で訴訟を起こすことができますね。 詐欺未遂です。 一部でも支払うと、認めた事になります。 それが確定すれば、さらに「私文書偽造」にも該当しますから、偽った借用書の作成で。 刑事罰を立証するほうが、やりやすいです。証拠が明白ですから。 後、社長であっても会社の借金を支払う必要がありません。 遺族なんてまったく関係ないでしょ。 本人が支払わないのに。 本当にひどい人ですね。誰かに知恵をつけられたんじゃないですか? 相手が強硬手段に出るまで待って、刑事事件に巻き込んで形勢逆転するまで待つか、弁護士に相談するかですね。 かなり専門的な案件です。 時効も消滅時効とかあるので、専門家の知識を得てください。 弁護士は刑事事件は受けないですが、民事付きの案件なら相談に乗るかもしれません。

rasukaru99
質問者

お礼

再度、ご回答頂き誠にありがとうございます。 昨日私のもとにも調停期日呼び出し状が届きました。 内容を確認すると、いつ返済したのかは明確になっていませんでしたが、数百万の借用書の金額の半額を父が返済したと書いてありました。 そうなった場合は借りたことを認めることになってしまうんですよね。 私たち遺族としては、たとえ借りていたお金があったとしても全て会社の資金としてのものなので、そこを主張していこうと思っています。 もし、父が借りていないお金を請求してるのであれば、逆に訴えてやりたいです。 何度もご指導ありがとうございました。

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