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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人的な活動のために、他人から出資してもらい、その出資金で活動をする)

個人的な活動のための出資金を受け取り映像作品を制作して公開する際の法的な問題は?

このQ&Aのポイント
  • 個人で(非営利団体として)映像作品を作るために他人から出資金を受け取り、その映像作品に広告を差し込みYOUTUBEなどで公開することを考えています。一連の作業で法律に引っかかることはあるのでしょうか?
  • 出資金が100%製作費に使用される場合、いくら以上の出資金が税金の対象になるのか、またその他の法的な問題も教えてください。
  • 個人商店などの店舗から出資金を受け取り広告を作成し映像作品に差し込む場合、法律的な制約はありますか?また、このような活動を行う際に意識すべき点はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

「非営利の映像制作団体」とおっしゃっていますが、出資を募るなら利益配分が前提になるので「営利行為」です。 ただ、質問を読む限り、いわゆる「出資」(事業の費用を分担し、それで得た収益を出資額に応じて配分することを前提とするもので、事業の成果物に対する最終的権利を有する)ではなく、スポンサーとして広告料(スポンサーが行っている事業の経費)を支払うということのように思えます。 広告料だとして、そこから先がややこしいのですが、まず、あなた個人で行うことだとすると、制作自体は基本的に趣味の範疇だと思われますので、それに関連する収入は雑所得になると思われます。最終的に黒字になるのであれば、それに対する所得税が発生します。制作を事業として行うのであれば、当然事業所得になります。 あなた個人で行う行為ではなく、人格なき社団等に該当するような、個人を超越した団体として活動するのであれば、収益事業である請負業に該当し、法人税の申告が必要になるでしょう。 http://blog.goo.ne.jp/kuragaki_2006/e/dd7847116bf531b936e102406728640a ただし、その広告主が、会社の出資の場合と同様に、その団体の構成員となるために出資し、団体の解散の際には残余財産の分配の対象にもなるような契約であるなら言葉通りの出資金であり、出資金は収益ではないので税金の対象にはなりません。ただし出資金を払うほうも費用にはなりません(株式などと同様に資産になります)。

YukiharuAA
質問者

補足

情報ありがとうございます やはり複数の人数で活動すると団体ということになりますよね。 個人として活動して スポンサーとして広告料を払ってもらい、 最終的に黒字になる場合は 雑所得になるということですが、それも通常通り法人税が適応されるということですね? 自分と協力者数名での活動は、“人格なき社団等”というものになるのでしょうか? また、できることなら法人税の対象にならないほうがいいのですが たとえば、協力先(金銭的な協力をしてくれる)の店舗の店長、中小企業の社長を、自分たちの映像作品のエンドロールに名前を載せるなどして、その作品に関しては、一時的に“構成員”という立場にした場合 “出資金”という形にできるのでしょうか? 微妙な問題かもしれませんが、逆にこういう人間に相談するべきというのがありましたら、それも教えていただきたく思います。

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