議決と決議の違いを教えて下さい。
中学の公民の勉強で、議決と決議がよく分からないです。
教科書本文や、巻末資料の日本国憲法をみたところ、
内閣不信任については「内閣不信任(の)議決」「決議」「決議案」(憲法で言うと69条)
なのですが、法律案や予算案、首相の指名の関してなど、
内閣不信任以外はすべて「議決」「議決する」となっています。
また、地方議会がもつ首長に対する権限は「不信任議決権」で
内閣不信任と違い「議決」という言葉が教科書では使われています。
「決議案」とは言っても「議決案」と言うのはパッとしなくて、
「議決権」とは言っても「議決案」と言うのもパッとしません。
ですが、「決議する」「議決する」もなんとなく響は違うのですが、
意味の違いは無いような気がします。
教科書を見たところ内閣不信任は「決議」、他は議決、というのかな、
という感じもしますが、それではおかしい感じもします。
どういうところでどっち使う、
この言葉はこっち!と決まっている、などと言うことを教えてもらえないでしょうか。
ちなみに、カテゴリーをどこにしたらいいのか分からなかったのですが、言葉の関係などで法律がいいのかな、と思い法律にしました。