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麻薬取締法について

麻薬に関するレポートのため、フィクションでストーリーをつくっています。 そこで質問なんですが… もし、16歳少年が、麻薬の運び屋(自分で使用はしていない)をしてお金をもらっていた場合、 どのような罪になるのでしょうか? 懲役はどれくらいになりますか? 営利目的は、罪が重いと聞きますが… でも、少年法と組み合わされたらどうなるんでしょうか? お詳しい方、よろしくお願いいたします。

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  • navix
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回答No.1

麻薬及び向精神薬取締法のことですか? 第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 こんなのもありますし、少年法との関わりならば、少年法第四章三節あたりなのかな?違ったかな? 法学生ではありながら専攻が異なるので詳しくはわかりません。ごめんなさい。 そういうレポートなら、六法とにらめっこして作ればいいと思いますよ! 結局はそれが手っ取り早くて確実だと思います。 とりあえずは麻薬及び向精神薬取締法と少年法だけですむと思います。 頑張ってください!

anayama
質問者

補足

ありがとうございます!! 法学部の方に教えていただけて光栄です。 なるほど。懲役5年ほどになりそうですね。 少年法が適用されると軽減とか少年院になるようですが… そのへんはどうなるのでしょうか? また質問してしまってすみません。 もしご存知でしたら、また教えていただけたら光栄です。 六法全書が身近ではないので、どうも手にとる気が…(^^;)

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