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失業保険延長できない?

H19年6月~H20年4月まで働いていて雇用保険に加入していました。 5月出産のために4月15日に退職し、5月19日に出産しました。 失業保険の延長のために、ハローワークに行ったのですが、勤務が1年未満の為、できません。と言われました。出産のために退職した人は延長できると聞いたのですが1年未満だと、できないのでしょうか??

みんなの回答

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.4

質g等給付受給要件として、被保険者期間が12ヶ月以上ないといけません。出産等による延長というのは、受給要件を満たした受給資格者の場合、失業給付の受給期間を延長できるというものです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>失業保険の延長のために 雇用保険(失業保険)自体の延長と言うのはありません。 通常延長と言うのは受給期間の延長です。 雇用保険(失業保険)の失業給付の受給期間は離職後1年間です、しかし妊娠等で働けない場合は、この受給期間を最大で3年(本来の1年と併せて4年)延長できると言うことです。 当然このためには受給資格が無いといけません。 受給資格を得るには 1.正当な理由の無い自己都合の場合は少なくとも1年以上の被保険者期間が必要です 2.正当な理由のある自己都合及び会社都合の場合は少なくとも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です 質問者の方は離職票を会社からもらっているのでしょうか? 会社との間の話で離職理由はどうなっているのでしょうか? 1に該当するなら被保険者期間が1年未満ですので受給資格がありません。 2に該当するなら被保険者期間が6ヶ月以上ですので受給資格が発生します。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

Ano.1様のご回答の通りです 例えば、こちらをご覧下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

noname#210617
noname#210617
回答No.1

受給期間の延長ができないのではなく、保険の加入期間が一年に満たないので、失業給付の受給資格がないのです。 そもそも受給できないものを、受給期間の延長をするという意味がないのです。

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