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姻族関係終了と遺族年金
幾つかのQ&Aを読んでいたら、姻族関係終了届を出しても 年金受給資格は失わないとのことですが、 ある方が社会保険事務所や年金相談センターに質問電話をしたら 姻族関係終了届を出した時点で 「離縁により被保険者との親族関係がなくなること 」 の失権条件に当てはまると言われたらしいんです。 私はまだ姻族関係の届を出してませんが、 法律上、離縁とは養子縁組を解消するものと認識しているので 今、混乱している状況です。昨今騒がれている社保庁なので その回答を一概に信じるつもりにもなりません。 というか、信じたくありません。 姻族関係終了を出したら受給資格を失うのはちょっと痛手です。 こうゆう場合は、社労士、弁護士、社会保険事務所、 何処に相談したら良いのでしょうか? なんだか、まとまりのない質問内容になってしまい 失礼しました。
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- outerlimit
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かなりの混乱と知識不足 勘違いです 姻族関係終了とは 配偶者の死亡により それ以降の 姻族(配偶者の親・兄弟他)との姻族関係を解消することです 配偶者との関係は、死亡時点で確定・固定されていますからこれを変更することはできません 離婚との混同が見られるようです 養子という言葉も法律の定義通りに使用しなければなりません 配偶者の親と養子縁組なされている場合には、姻族関係終了届けは意味を持ちません 姻族=配偶者の3親等以内の親族ですが、 配偶者の親との養子縁組により 配偶者の親族はそのまま養子である方の親族になります(親族です) 養子縁組している場合には 離婚しても 養子縁組解消届けを出して受理されない限り養子のままです 法律に基づく言葉を 質問者が自分の定義あるいは世間一般で言われているような意味で使っていることが 一番大きな混乱の原因のようです 社会保険庁等の説明・回答・Q&Aは 全て法令の定義の通りの言葉が使われています 言われたらしいんです 等あやふやなことではなく ご自分で確認すべきです その言われた人は 質問者以上に混乱している可能性が高いです 姻族関係終了届とは 配偶者の死後、配偶者の親兄弟とは一切のかかわりを絶ちたい との積極的な意思表示です そのことにより 亡くなった配偶者も 生みの親・兄弟親戚との一切のかかわりを絶たれることになります 以上を総合的に判断してください なお 相続関係が主ですから相談は 司法書士 社会保険事務所でしょう 社会保険事務所ならば 無料です 他は有料です いずれにしても 情報は小出しにしないで、少しでも関係ありそうな情報は説明できるよう準備しておく必要があります 説明を理解できるだけの学習も必要です
電話では行き違いが多々あります。 社会保険事務所にて関係書類、 「姻族関係終了届」(未提出)をもって 確認されるとよろしいです。 参考URLを見ても、 妻は1-3 子は1-5 となっています。
お礼
ありがとうございます。 社会保険庁のHPにきちんと載っていたのですね。 後で直接確認いたします。
お礼
色々とご指摘ありがとうございます。 私は知識不足のことを長々と書いてしまいました。 姻族関係終了届を出すと遺族年金の受給権を失うのかどうか 不安でしたが、こちらもきちんと学習し自分で確認します。